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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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201714日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正2として掲載します。

第1報は下記参照。

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/6627/

 

 

(2017年5月30日 修正2 ;追記)

 

20175232334分に朝日新聞から、下記趣旨の続報記事がネット配信されていた。

 

サッカーの試合中、接触プレーで足を骨折した選手が裁判を起こした。

一審は、けがをさせた相手に250万円の支払いを命じ、現在は控訴審で係争中。

選手間で「公にけんかせず」に沿ってきたサッカー界に一石を投じている。

 

発端は、趣味でプレーする人が多いサッカーの東京都社会人4部リーグ。

一審判決などによると、男性が球を蹴ろうとした左足に、相手選手のスパイクシューズの裏が接触した。

 

ファウルにならなかったが、男性はすねを骨折し、手術などで計約1カ月間入院。

2015年5月、相手選手らに約690万円の損害賠償を求めて提訴した。

 

昨年12月の東京地裁判決は、故意とは認められないとする一方、「走り込んで来た勢いを維持しながら、ひざの辺りの高さまで足の裏を突き出しており、何らかの傷害を負わせることは予見できた」と指摘。

「退場処分が科されることも考えられる行為だった」として、相手選手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じた。

 

相手選手側は不服として控訴。

東京高裁の控訴審では、支払いに応じられないとする相手選手側と、請求した賠償金全額を求めるけがをした男性側の主張が対立した。

 

その裁判を日本サッカー協会の関係者が傍聴するなど、サッカー界の関心は高い。

 

 

【「提訴してはならない」規則に定め】

 

協会の基本規則には、例外を除き、加盟する団体やチーム、選手に対して「サッカーに関連した紛争を通常の裁判所に提訴してはならない」と、国際サッカー連盟に準じて定められている。

 

提訴した男性が所属する東京都社会人4部はアマチュアリーグだが、協会への選手登録が必要。

規定に沿えばルール違反といえる事例で、賠償金の支払いを命じられたことは周囲を驚かせた。

 

協会は今回の事例について、「係争中のため、コメントは差し控えたい」(広報)としているが、ある幹部は、「Jリーグでこれをやり出したら、プロの試合として成り立たなくなってしまうのではないか」と懸念する。

Jリーグによると、けがをした選手が相手選手に対して裁判を起こしたケースは聞いたことがないという。

 

都社会人3部リーグでプレーする30代の男性選手は、判決をニュースで知り「衝撃だった」。

チーム内でも話題となったという。

「自分たちも相手にけがをさせたらこうなる可能性があるのか、と少し心配になった」と話す。

 

 

【規定、競技によってまちまち】

 

試合中に選手同士の接触で発生したけがに関する規定は、競技団体でまちまちだ。

 

日本バスケットボール協会は、サッカーと同様に裁判所への提訴を禁じているが、接触プレーが多い日本ラグビーフットボール協会にはない。

同協会広報は、「専門の委員会もあり、協会内で収束できるようにする、という考えがある。裁判までのケースを想定していない」としている。

 

関東医歯薬大学ラグビーリーグで、ジャージーをつかまれて引き倒された選手が地面に頭を打ち、脊髄損傷で重い後遺症を負った事例では、東京地裁は14年12月、「通常生じうる範囲を超える危険までは引き受けていない」と指摘。

相手選手に約9700万円の支払いを命じている。

 

プロ、アマを問わず、激しい動きを伴うスポーツでは、接触プレーでけがを負うことも珍しくない。

 

スポーツ事故などに詳しい望月浩一郎弁護士は、「避けられない身体接触による負傷については、相互に法的責任を負わないという合意がある」と語る。


その前提で、「かみつきなど、ルール上許されない行為で法的責任を負うのは当然。今回のサッカーの訴訟の場合、一審判決は退場処分に相当する行為だったと認定した以上、賠償責任を認めたのは妥当な判断だ」と話している。

 

スポーツを巡る訴訟に詳しい片岡理恵子弁護士は、「中学生や高校生からプロ選手など、年齢やレベルを巡って許される行為の範囲は違い、判決にもぶれがある。これまでの判例を見ると、重いけがの場合は考慮される傾向にあるのではないか」とみている。

 

出典

『サッカーでけが、賠償命令の波紋 協会は「提訴禁止」』

http://www.asahi.com/articles/ASK5K1V7HK5KUTQP001.html 

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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