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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20171071331分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

静岡市消防航空隊の救助活動を巡る訴訟が、大詰めを迎えている。

 

救助ヘリコプターから落下して死亡した男性の遺族が、静岡市を相手取り、約9170万円の損害賠償を求めたが、同市は真っ向から反論。

双方の主張はほぼ出そろい、12日の次回口頭弁論で結審する見通しだ。

 

事故は、2013年12月に発生。

京都市の男性(当時55歳)は、計4人のグループで富士山御殿場口登山道を下山中、標高約3500m付近で滑落した。

 

男性は、静岡市消防航空隊のヘリの機内に収容される際、救助器具が外れて落下し、翌日に死亡が確認された。

 

同市は事故調査委員会を設置。

ヘリをホバリング(空中停止)させて再現実験を行ったうえで、「ミスは認められない」と結論付けたが、男性の遺族は納得できないとして、15年12月に京都地裁に提訴した。

 

原告側は、訴状や口頭弁論で、

〈1〉男性が滑り落ちる可能性がありながら、消防航空隊は、縦につり上げて救助するDSV(デラックスサバイバースリング)と呼ばれる器具を使った

と指摘した。

 

また、

〈2〉落下防止のために、下半身に「股下シート」を着けるべきだったが、着けていなかった

〈3〉県警の山岳警備隊が地上から救助に向かえるよう、消防航空隊が男性の正確な位置を伝えなかった

などと主張してきた。

 

一方、静岡市側は、

〈1〉取り付けにかかる時間などを考慮し、DSV以外の器具は選択できなかった

〈2〉股下シートの使用は必要不可欠なものではなく、現場の気流も不安定で、装着は困難だった

〈3〉県警側には男性の位置情報を伝えていた

などと反論していた。

 

男性が落下した高さについても、原告側が地表約5m、市側は約2mなどと、主張が分かれている。

 

関係者によると、原告側、市側の双方とも、相手側の反論を必要とするような新たな主張を行わなければ、次回弁論で結審する見通し。

 

市の担当者は、「これまでの我々の主張を要約した書面を提出する予定」と話す。

結審した場合、今年度中には判決が出るとみられる。

 

同市は14年11月、事故を受けて、標高3200mを超える地点では、ヘリを使った救助活動を行わない方針を決めている。

 

出典

『ヘリ救助中に落下し死亡、損害賠償訴訟が結審へ』

http://www.yomiuri.co.jp/national/20171007-OYT1T50055.html 

 

 

 

(2017年12月10日 修正1 追記;)

 

20171272030分に京都新聞から、請求が棄却されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)

 

損害賠償を求めた訴訟の判決が、7日、京都地裁であった。

三木裁判長は請求を棄却した。

 

三木裁判長は、山岳遭難者の救助方法は、現場や気象の状況、要救助者の身体状態、二次遭難の恐れなどの事情に臨機応変に対応する必要があり、「隊員の合理的な判断に委ねるのが相当」とした。

 

その上で、救助器具の選択や機内への収容方法などは「合理的裁量権の範囲だった」とし、過失はないと判断した。

 

判決によると、4人は富士山の山頂付近から滑落した。

現場は突風が吹き、突然の気流の乱れが起こり得る状況で、低い位置でヘリのホバリングを継続すること自体が困難であり、墜落の危険を伴った救助活動だった。

 

出典

富士山ヘリ落下、遺族敗訴 静岡市の救助巡り京都地裁

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171207000101 

 

 

1271652分にNHK京都からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

三木裁判長は、「男性を寝かせてつり上げる器具を使うには、ヘリコプターは隊員を残して、いったん離れる必要があるが、当時は日没まで時間がなく、乱気流や突風に見舞われれば現場に戻れないため、二次遭難のおそれもあった。一刻を争う中で、迅速な救助ができる器具を選択した隊員たちに過失はなかった」として、遺族の訴えを退けました。

出典

ヘリ救助者落下死亡で遺族敗訴

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/2013287541.html

 

 

1271836分に朝日新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

落下した翌日に静岡県警が救出したが、心肺停止状態で、病院で死亡が確認された。

県警によると、死因は胸や頭の損傷と凍死。

現場の標高は3469mで、救助活動当時、気温は零下14℃、風速10mだった。

 

市消防局の事故調査委員会は14年に報告書をまとめ、男性の足がヘリの着陸脚に引っかかって収容できなかった可能性が高いと指摘。

気流の乱れと隊員の疲労が重なり、再救助できなかったと結論づけていた。

 

出典

『ヘリ救出中に落下、死亡 静岡市の過失認めず 京都地裁』

http://www.asahi.com/articles/ASKD63DR5KD6PLZB003.html

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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