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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2012年3月2日付で朝日新聞播磨版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
労災事故の報告書を出さなかったとして、西脇労基署は1日、牛丼チェーン「すき家」などの具材を製造するG社とその加西市内の工場の元工場長男性(53)を労安法違反容疑で書類送検し、発表した。
 
発表によると、昨年5月23日午後3時ごろ、同市網引町の具材製造工場で、床を清掃していた従業員の男性(52)が足を滑らせて胸を機械にぶつけ、肋骨にひびが入るけがを負った。
男性は10日間休業したが、元工場長らは労基署への提出が義務付けられている報告書を提出しなかった疑いがある。
 
昨年6月に内部告発があり、同9月に同労基署が本格捜査に乗り出した後に、報告書が提出されたという。

 
 
 
(ブログ者コメント)
 
労災隠しではなく、報告書未提出容疑での書類送検。
遅ればせながら報告書を提出したので、そのようになったのだろうか?
もしそうなら、なにか釈然としない。
 
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2012年2月17日付の朝日新聞埼玉版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
春日部労基署は16日、川口市の建設会社「S建設」と社長の男性(38)、元請けの中堅ゼネコンの現場責任者の男性社員(50)を労安法違反(虚偽報告)の疑いで書類送検し、発表した。
 
同署によると、同社は昨年3月24日、春日部市の都市再生機構武里団地の工事現場で、作業員の男性(37)が高さ4.5mから転落して両足を骨折するけがをしたにもかかわらず、同署に高さ1.94mと偽って報告した疑いがある。
 
同法規則では、高さ2m以上の作業現場では墜落防止措置を義務づけており、社長らは「足場を取り付けるべきだった」と話しているという。
 



(ブログ者コメント)
 
元請けの現場責任者も虚偽報告で書類送検されたと読める記事だが、供応でも受けていたのだろうか?
そういったことでもなければ、元請けが虚偽報告に加担する理由はないと思うのだが・・・。
それとも、足場を確保するよう指導していなかったがゆえの書類送検で、記事が説明不足なだけだろうか?
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2011年2月17日付の毎日新聞千葉版紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。
 
木更津労基署は16日、富津市の港湾運送会社「M」と社長の男を労安法違反の疑いで書類送検した。
 
容疑は、09年6月10日~11年6月6日、新日鉄君津製鉄所内での積み荷作業中に、積み荷からの転落など、作業員が4日以上休業する事故が計4件起きていたにもかかわらず、義務づけられている報告を労基署に提出しなかったり、虚偽の報告書を提出したりしたとしている。
 
同署によると、24~60歳の男性作業員4人が、それぞれ動脈損傷や肺挫傷などで9日~約1ケ月半入院したが、現在は全員が職場復帰しているという。
社長は「事故が知られると今後の取引に影響すると思った」と容疑を認めているという。

 
 
一方、2月17日付の千葉日報紙面には、下記趣旨の記事が掲載されていた。
 
同社は「従業員のためと思ってやったが、法に対する認識が薄かった。深く反省し、真摯に受け止めたい」としている。
 
 
 
(ブログ者コメント)
 
千葉日報記事の「従業員のためと思ってやった」というくだり、もし誰かが本当に言ったとすれば、それはどういう意味だろうか?
普通の健康保険で治療したほうが従業員のためになる・・・そんなことがあるのだろうか?
まさか、労災適用にすると従業員が会社に居づらくなるという意味ではあるまいが・・・。
 
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2012年2月16日付で朝日新聞福島中会版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
福島労働局は、県内の建設現場の半数近くで、足場などの墜落防止対策が十分でないなど、法律違反があったと発表した。
特に危険だった34の現場に対し、立ち入り禁止などを命じる行政処分をした。
同局が昨年12月1~22日、計384の現場で実施した「年末建設業一斉監査」でわかった。
 
震災で被害にあった建物の解体工事現場や、死亡災害の多い現場を重点的に見てまわった。
その結果、180ケ所(46.9%)で労安法違反が認められた。
 
最も多かったのが、危険な箇所に囲いや手すりを設置していないなどの墜落防止対策に関する違反で332件。全体の86.5%で、昨年の80.9%より増えた。
下請け業者が違反しないように指導するのを怠ったなどの違反は104件。
クレーンなどの定期検査を怠ったり無資格で運転させたりしていたなどの違反は54件だった。
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2012年2月9日付の朝日新聞愛媛全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
宇和島労基署は8日、松野町の土木建設会社「S建設」と男性社長(56)を労安法違反(労災隠し)の疑いで書類送検したと発表した。
 
同署によると、社長は昨年3月、松野町の林道工事現場で男性従業員(57)がショベルカーに指を挟まれて1ケ月のけがをしたのに、労基署にすぐに労働者死傷病報告を提出しなかった疑いがある。
 
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2012年2月9日付の朝日新聞佐賀全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
伊万里労基署は8日、伊万里市の造船業代表の男性(64)を労安法違反などの疑いで書類送検したと発表した。
 
20105月中旬、伊万里市の造船所で、従業員の男性(64)が、ガスバーナーで鉄板を熱するなどの作業中に高さ約50cmの台車から転落し、左ひざを負傷。
15日間の休業補償をせず、従業員のけがを労基署に報告しなかった疑いがある。
 
従業員が昨年11月に労基署に相談して発覚した。
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2012年2月2日付の朝日新聞伊豆岳南版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
富士労基署は1日、富士宮市の運送会社「D通商」と経営者の男性(48)を労安法違反(労災隠し)と労働基準法違反の疑いで書類送検し、発表した。
 
同署によると、同社は昨年4月15日、男性従業員(42)が山梨県内の配達先でフォークリフトに左足を踏まれて骨折したが、労基署に報告しなかった疑いがある。
 
また、男性従業員の治療費や休業補償の一部を支払わなかったうえ、休業中の解雇は禁じられているのに、解雇した疑いがある。
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2012年1月21日付の朝日新聞三河版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
豊橋労基署は20日、田原市内の建築業の男性(74)を労安法(作業主任者の選任)違反容疑で書類送検したと発表した。
 
発表によると、昨年9月8日に豊橋市内の2階建て木造住宅の新築現場で従業員(62)が作業中に2階から落ちて亡くなる事故が発生。
経営者は、木造建築物を組み立てる際に必要な作業主任者を現場に置かなかった疑いがある。
 
作業主任者は、愛知県の労働局から委託を受けた団体が実施する技能講習を受けて、資格がとれる。
現場の作業方法や順序を決め、作業員を直接指導するが、高さが5m以上の木造建築物を建てる際、置かなくてはならないことになっている。
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2012年1月21日付の朝日新聞石川全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
金沢労基署は20日、金沢市の運送会社「A」と同社の代表取締役の男性(57)を労安法違反(労災隠し)の疑いで書類送検したと発表した。
 
同署によると、男性らは昨年2月17日、滋賀県の工場で同社の作業員が作業中にトラックから転落してかかとを骨折、4日以上休んだ労災事故を、同署に12月5日までに報告していなかった疑いがある。
 
同法では、作業中のけがなどで4日以上休業する場合は、事業者に報告書の提出を義務付けている。
 
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2012年1月20日11時0分に山形新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
庄内労基署は19日、労安違反(労災隠し)の疑いで、鶴岡市の「K造園土木」と、同社の男性代表取締役(61)、妻の取締役(57)を書類送検した。

容疑は、同社の男性作業員が昨年8月12日、同市内の造園工事現場で三脚から下りる際に転倒して右手首骨折の重傷を負い、さらに同10月6日、同市内の林業作業道開設工事現場で頭を打ち、首を捻挫するけがをして、いずれも4日以上休養する労災事故があったにもかかわらず、労働者死傷病報告書を提出しなかった疑い。
 
昨年10月、作業員から相談を受け、事故が発覚した。
労安法では、4日以上の休業を要した労災の場合、同報告書を管轄の労基署に提出しなければならない。

 
出典URL
http://yamagata-np.jp/news/201201/20/kj_2012012000531.php
 
 
 
(ブログ者コメント)
 
けがした人から相談を受けるなどして労災隠しが発覚した事例は、これまでも数件、本ブログで紹介している。
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2012年1月20日2時24分にmsn産経ニュース和歌山から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
御坊労基署は19日、労安法違反容疑で、御坊市の園芸業「T園芸」代表の男(65)を書類送検した。
 
送検容疑は昨年7月15日、印南町の堆肥場で、無資格の中国人技能実習生の女性(25)にフォークリフトを運転させた。
その際、フォークリフトが転倒して女性は腰の骨を折るなど負傷したが、けがは「歩行用運搬車を手押ししている際に側溝に転落したため」という虚偽の報告をしたとしている。

 
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120120/wky12012002240001-n1.htm
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2012年1月12日付の朝日新聞名古屋版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
名古屋東労基署は11日、中堅ゼネコンの東洋建設と名古屋支店の現場代理人の男性(43)を労安法違反の疑いで書類送検したと発表した。
 
同署によると、代理人は昨年10月20日、名古屋市のマンション建設現場で請負い労働者に作業をさせる際、10階の作業床に手すりをつけるなどの転落防止策を怠った疑いがある。
 
約1ケ月前にも同様の違反を行政指導したばかりで、悪質と判断した。
代理人は「手すりはそのうちつければいいと思っていた」と話しているという。
 
 
 
(ブログ者コメント)
 
□死傷者がいないのに書類送検されたという事例は、あまり聞いたことがない。
報道されないだけなのだろうか?
 
□何回指導しても是正しなかった零細事業者がついに事故を起こした、といった報道はしばしば耳にするところだが、それに比べたら、処分がちょっと厳しいような気がする。
「悪質」とあるので、記事に出ていない別の事情もあるのだろうか?
それとも、地域によって指導の強弱が違うのだろうか?
 

 

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2011年12月27日19時21分に、読売新聞から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

排水タンクの水漏れ検査に消火栓の水を使ったとして、大阪府警此花署は27日、業務用水槽点検業「S工運」の男性社長(56)を窃盗容疑で書類送検した。
社長は「作業が早く終わるのでやった」と容疑を認めているという。

発表によると、社長は10月10日午前10時30分頃、此花区の道路に設置された消火栓から、水9760ℓ(1589円相当)を盗んだ疑い。
同署によると、同社は工場用排水タンクの製造会社から製品の水漏れ検査を請け負っており、水圧の強い消火栓の水をホースで製造工場内に引き込んで検査したとみられる。
社長は「一般の水道では一日かかるが、消火栓なら15分で済んだ。これまでに2、3回やった」と供述しているという。

巡回中の消防署員が消火栓の不正使用を見つけ、警察に通報した。
消防法では正当な理由以外で消火栓を使うことを禁じている。


出典URL■■■



(ブログ者コメント)

□点検業者も点検業者だが、タンク製造会社も製造会社だ。
点検業者が消火栓から水を引き込んでいるのに気が付いていた筈だが、何とも思わなかったのだろうか?

□本件、事故というよりは事件であるが、なにか、他所でも同様なことがあるのでは?という気がしたので、紹介する。


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2011年11月7日10時31分に千葉日報から、「不況で安全が犠牲に?労災事故の陰に法令違反」というタイトルで、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

千葉県内の製造業や建設業などの事業場で労働法令の違反が後を絶たない。

昨年は労基署が調べた事業場の約7割で「労働時間超過」や「安全基準不徹底」が発覚。
こうした違反は労災事故を招きかねず、今年は11件の死亡事故で事業場が書類送検されている。
コンプライアンス意識が浸透する一方で、「違反の横行」を訴える事故の負傷者も。
専門家は「景気変動に直面すると違反が起こりやすい」と警鐘を鳴らしている。

千葉労働局によると、昨年、県内の8労基署が、労災事故があったり重点業種として抽出した3151事業場に立ち入り調査した結果、2265事業場(71・9%)で違反が見つかった。
違反率は毎年7割前後で、担当者は「決して少なくない」と話す。

目立つのは労働時間超過(労働基準法違反)や作業時の安全措置の不徹底(労安法違反)など。
労基署は、悪質な事業場に対しては指導だけでなく、書類送検での摘発も辞さない構えだ。

各労基署によると、今年のこれまでの送検数は13件。このうち、死亡事故に絡むものが11件と多い。
墜落防止措置が不十分だったため高所から転落したり、無資格で運転したフォークリフトが転倒して挟まれ、作業員が犠牲になった。
今年は、東日本大震災の影響で「例年より死亡事故が多い」と話す労基署担当者もいる。


出典URL■■■


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2011年11月3日付で、朝日新聞茨城版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

茨城労働局は、2日、技能講習の講習時間が不足したまま修了させたとして、社)日本ボイラー協会茨城支部を1日から2ケ月間の業務停止処分にしたと発表した。

同局によると、茨城支部は少なくとも数年前から、本来は1時間実施すべき講習を50分程度に短縮。
このため、計14時間の講習が必要なボイラー取り扱い技能講習の時間が100分不足するなど、3種類ある講習それぞれで計90~140分の不足が生じていた。

同局の調べでは、少なくとも880人の受講者が時間不足のまま講習を修了していたが、短いとはいえ、時間内に全てのカリキュラムが教えられていたため、補習は不要という。




(ブログ者コメント)

法律で定められた時間を守らないと法律違反になる、それはまったく正しい指摘だ。反論することはできない。

しかし、いかにも杓子定規、機械的な運用であり、そこにはココロがこもっていない。
 産業安全を考える者として、決められたことを破っていいとは、口が裂けても言えないが、正直なところ、本件についてブログ者は、そう感じた。

なぜならブログ者も、自動車運転免許の講習を受けた際、講義が終わったのに、講師は、まだ所定の時間が残っているからといって、前に説明した内容について、どうでもいい補足説明をし始め、ウンザリした経験があるからだ。

講師が優秀で説明がうまく、その講義内容に1時間かける必要はなかった、というのなら、量より質、それでいいではないか。
茨城労働局には、各講習の実態を調べ、現状の法定時間が教える内容に対し長すぎるようであれば、法律を緩和するよう中央官庁に意見具申する、そのような動きもとってほしかった。

茨城支部に、講習を短縮した他の理由があれば、話しは別だが・・・。



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2011年11月2日付で、朝日新聞築後版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

久留米労基署は、1日、Lワークの総務部長(49)とM工業の代表(55)を労安法違反の疑いで書類送検した。

1月18日、久留米市内の護岸工事現場で、Lワークの従業員(48)がM工業の従業員(57)運転の重機に触れて負傷した事故で、労働者死傷病報告書を労基署に提出しなかった疑い。


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2011年11月2日2時38分に、msn産経ニュース茨城から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

男性従業員(23)がけがを負った労災事故を隠していたとして、水戸労基署は1日、労安法違反の疑いで、雇用主の建設業者の男(51)と派遣先の建設業、H建設、同社社長の男(36)を書類送検した。

容疑は、昨年11月3日午前8時半ごろ、従業員が茨城町の資材置き場で作業中、左足の骨の関節を折る重傷を負ったが、H建設は今年1月31日まで同署に報告しておらず、建設業者は報告しなかったとしている。

雇用主と派遣先の両方に報告義務があるが、2人は「法律を知らなかった」と話している。
同署によると、従業員が労災保険の手続きのため同署に相談して事故が発覚、H建設の報告はその後だった。


出典URL■■■

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2011年10月21日付で、毎日新聞静岡版から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

浜松労基署は20日、浜松市の県道復旧工事で起きた労災事故を隠したとして、のり面工事を2次下請けしていた「A産業」と1次下請け、元請け会社の幹部役員ら計4人と同社を、労安法違反(労災隠し)などの疑いで書類送検した。

容疑は、共謀して08年12月18日、現場で当時37歳のA産業の男性作業員が掘削機械を右足に当て負傷し4日以上休業したにも関わらず、「労働者死傷病報告」を所轄の労基署長に提出しなかったとしている。
この作業員が今年2月に同署に相談して発覚した。

同署によると4人は容疑を認め、元請け会社の役員は「工事が止められるのを恐れた」、1次下請けとA産業の役員は「元請けの意向をとり入れた」と供述しているという。


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2011年10月20日付で、中国新聞から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

会社が従業員の労災事故を労基署に届け出ない「労災隠し」が後を絶たない。

中国地方5県では今年、労災隠しで労基署が労安法違反容疑で書類送検した件数が9月末現在、10件に上り、昨年1年間の11件に迫る。5県の労働局は指導を強める構えだ。

県別内訳は、広島3件、山口4件、島根1件、鳥取2件。岡山はゼロだった。
業種別では建設業9件、造船業1件となっている。

労安法は、労災で従業員が仕事を休んだ場合、労基署への届け出を会社に義務付ける。治療費は労災保険から支払われる。

労災隠しの理由は、受注減につながる労基署の調査・処分や公共工事の指名停止処分の回避などがある。
2月に書類送検された建設業者は、公共工事での事故だったのに、「指名停止を免れるため」と、民間工事とうその報告書を労基署に提出していた。
また労災を口止めするため、けがをした従業員に対し、保険金の代わりに会社が見舞金を払うケースもあるとみられる。

5県の年間の労災隠し件数は2001年以降、09年の6件を除いて10件台で推移する。
各労働局は「労災隠しが減らないのは長引く不況で工事が減り、経営環境が厳しいことが背景にある。労働者にしわ寄せがいかないよう対策を強化する」として、啓発用のチラシを業界団体に配布したり、各団体の大会でアピールしたりする。


出典URL■■■



(ブログ者コメント)

事故の状況などを伝える情報として、これまで何件か労災隠し事例を掲載してきたが、この記事は、その延長線上の情報として掲載する。



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2011年10月20日付の毎日新聞東京版と21日付の茨城新聞から、また20日0時36分に時事ドットコムから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

独立行政法人「農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所」(つくば市)が、法令で決められた実験室の扉を閉めるなどの措置をせずに大豆の遺伝子組み換え実験を行っていたことが19日分かった。
8月に内部調査で把握し文部科学省に報告したが、外部には公表していなかった。

遺伝子組み換え実験は、法律で、閉めきった室内で行う拡散防止措置などが義務づけられている。

同研究所によると、実験は07年1月~今年5月に実施。 大豆のDNA塩基配列を読み取るため、実験室外の廊下に置いた培養器に収納した試験管やシャーレを使って、大豆の遺伝子を大腸菌に導入して培養した。
機器の破損はなく、外部に影響はないという。

同研究所では、研究員の法令順守や安全管理のための教育訓練の徹底と実験の監視体制の強化を行ったという。 つくば市には18日になって報告した。
文科省は同研究所を厳重注意した。
市は「判明後2カ月が過ぎるまで報告されず、市民の不安を招き大変遺憾だ。同研究所と文科省に再発防止を申し入れる」としている。


出典URL■■■
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             ■■■



(ブログ者コメント)

遺伝子組み換え実験なるもの、素人目にはおどろおどろしく感じられ、何重ものガードがかけられた、もっと厳重な管理下で行われているかと思っていたが、法規制ともども、案外とユルユルのようだ。

まあ、実験のレベルによっても違うのではあろうが、今回培養したものは大豆の遺伝子を組み込んだ大腸菌。まったく自然界には存在しないものだ。それを、実験室の扉を閉めるぐらいの対策で本当に大丈夫なのだろうか





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HN:
魚田慎二
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男性
自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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