2018年10月10日14時58分にNHK石川から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
去年12月、七尾市の水産加工会社「S」の工場で、棚卸しの作業をしていた従業員が転落して死亡した。
これを受けて七尾労基署が調べたところ、手すりを設置するなど安全対策を怠っていたことがわかり、会社と56歳の前の工場長を労安法違反の疑いで書類送検した。
書類送検されたのは、七尾市に本社がある水産加工会社「S」と56歳の前の工場長。
同署によると、七尾市の工場で、去年12月24日、30代の男性従業員が商品が保管されているラックで棚卸しを行っていたところ、転落し死亡した。
これを受け、同署が工場内を調べたところ、死亡した従業員はどこから転落したのかわからなかったが、一緒に作業していた20代の男性従業員が最大で2.1mの高さがあるラックで棚卸しをしていたにも関わらず、会社は手すりを設置するなどの事故を防ぐために必要な措置を取っていなかったことがわかったという。
このため同署は9日、労安法違反の疑いで、会社と前の工場長を書類送検した。
S社」は、「事故につきましては真摯に受け止め、反省しています。今後、このような事故を二度と起こさないよう、今後も継続して対応していきたい」とコメントしている。
出典
『従業員が転落死 スギヨ書類送検』
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20181010/3020000028.html
(ブログ者コメント)
労働安全衛生規則第519条に違反した容疑だと思われるが、作業していた場所は「最大で2.1mの高さがあるラック」。
文面から推察すると、2m未満の場所もあったのかもしれない。
そのような、最大でもわずか10cmしか超過していないのに書類送検とは、かなり厳しい気がする。
死亡事故だったがゆえの書類送検だろうか?
以下は519条の条文。
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。) を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h9-0.htm
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。