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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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202061420分に日本経済新聞電子版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が全面解除されて約3週間。

経済活動の正常化は遠く、勤務先への出勤とテレワークを併用している人は多いだろう。

 

勤務先でウイルスに感染したり、在宅ワークをしているときケガをしたりしたら、労働者災害補償保険(労災保険)の対象になるのだろうか。

 

副業やフリーランスなど、働き方の多様化も進むなか、労災保険の基本と注意点を知っておこう。

 

 

【手厚い労災補償】

 

「コロナに感染しないかどうかが、やはり不安です」。

都内の金融機関に勤める30代後半の女性Aさんは、こう話す。

 

5月は週2回のペースで出社していたが、東京で緊急事態宣言が解除されたのを受けて、6月から週3回出社し、残り2回は在宅で仕事をする。

 

Aさんはメーカー勤務の夫と共働き。

仮にコロナに感染して仕事を休まざるを得なくなっても、家計がすぐに困ることはなさそうだが、万が一に備えた公的なセーフティーネットとしては労災保険がある。

労働者が仕事や通勤中に病気、ケガをしたときに補償を受けることができる制度だ。

 

補償内容は手厚い。

療養のため仕事を休むと、休業4日目から「休業(補償)給付」として、直前3カ月間の1日当たり平均賃金の8割を受け取れる。

「療養(補償)給付」では、病院で治療した際の費用が全額免除となる。

 

従業員を雇用する事業所は加入義務があり、保険料を全額負担する。

パートやアルバイトなど非正規社員も対象となる。

一方、フリーランスや個人の自営業は原則適用外だ。

 

では、コロナに感染した場合はどうなるのか。

厚生労働省が4月下旬に出した通達では、業務が原因で感染した場合は、原則として労災補償の対象になるとの見解を示している。

 

医療や看護、介護に従事する人だけでなく、複数の感染者が出た職場で働いていたり、多くの人と接する仕事をしていたりして感染した場合は、労災の対象になる可能性が大きい。

 

実際に認定されるか否かは、労働基準監督署が個々のケースに応じて判断する。

 

例えば、仕事が終わってから繁華街に飲みに行ったりするなど、職場以外で感染したことが明確かどうかなどを調べる。

 

同じ感染症でも、インフルエンザは流行期の患者数が多く、「感染の原因が仕事かどうか判断が難しいため、労災の対象にならない」と厚労省労働基準局では話す。

 

労災の新規受給件数は2018年度で686513件と、5年前に比べ14%増えた。

近年増える傾向にあり、背景には60代以上の働くシニア世代のケガや、職場のストレスなどによる精神障害などの増加があるとみられている。

 

 

【テレワークも対象】

 

コロナ禍をきっかけに自宅やサテライトオフィスなどで勤務する人が増え、テレワークを前提に雇用制度を見直す企業も相次いでいる。

 

テレワークでケガをした場合、業務に関連するものであれば労災の対象となる。

厚労省によると、自宅での業務中にトイレへ行くため離席し、イスに座ろうとして転倒した人が補償を認められた例もある。

 

一方、在宅勤務の合間に息抜きのため散歩に出たり、子供の保育園の迎えで外出したりしたときにケガをしても労災の対象外だ。

カフェで業務をしていてケガをした場合も、会社が認めた場所でなければ補償されない可能性が大きい。

 

仕事と私的な行為が混在する在宅勤務では、職場と比べて労災の認定は難しい。

「どこでテレワークをするのかを事前に会社と確認し、日々の業務開始と終了、中抜けする場合の連絡をすることが必要」と、特定社会保険労務士の毎熊典子氏は助言する。

 

副業など、複数の仕事をする場合はどうだろうか。

 

現在は、ケガなどをした職場の賃金のみが補償対象となる仕組みだ。

 

例えば、就業先A(賃金は月20万円)とB(同15万円)の2つの職場で働き、Bでケガをして仕事を休んだ際に補償の算定基準となる賃金は15万円だけだ。

仮にスーパーと飲食店でアルバイトをし、飲食店でコロナに感染したとすると、スーパーのバイト料は補償対象にならない。

 

複数の職場で働く人の増加を受けて、関連法は3月末に改正された。

9月からは、ABの両方を合算した賃金が補償の対象となる。

 

一方、会社に雇用されないフリーランスや自営業者は、もともと労災保険に加入できないため、補償の対象外。

備えとしては、民間の医療保険や所得補償保険などが選択肢になる。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60247430R10C20A6PPE000/?n_cid=NMAIL007_20200615_A

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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