2021年3月21日6時6分にYAHOOニュース(関西テレビ)から、下記趣旨の記事がドラレコ映像の写真付きでネット配信されていた。
3月9日、関越自動車道で撮影された映像。
前のトラックから…。
助手席の女性: 「うわー!うわー!あー!危ない!危ない!」
荷台から鉄パイプのようなものが落下。
車に向かってきましたが、無事、回避できたのには理由がありました。
実はこの直前…。
助手席の女性: 「この間あったよね。前のトラックのああいうの(鉄パイプのようなもの)が落ちて跳ね返って、ここ(窓)に刺さった」
助手席の女性が話していたのは、3月6日に東名高速道路でトラックから落ちた鉄の棒が車のフロントガラスに突き刺さった事故について。
このニュースを見ていた女性が、トラックに積まれたパイプが動いているのに気づき、危険を感じた運転手が車間距離をあけたため避けられたのです。
運転手の男性: 「話していた内容がタイムリー過ぎて、夢か現実かパニック状態でした」
トラックはパイプの落下に気付かなかったのか、そのまま走り去ったということです。
トラックからの落下物が相次いでいますが、落とした運転手にはどんな法的責任があるのでしょうか?
菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「まず、積載物を落っことしてしまったら、安全となるようちゃんと始末して下さいという『転落積載物等危険防止措置義務』というのがありますので、これに違反すると罰金もあります。
今回のように高速道路で落とすと、交通違反の処分、点数とか反則金とかがありますが、過失で知らずに落としてしまった場合は10万円以下の罰金。
落ちるかもしれないな…と知ってて落とした場合は3ヶ月以下の懲役までありますので、運転手さんは積載物の固定、ぜひ気を付けて下さい。
万が一、後続車の窓ガラスに刺されば弁償です。
それだけでなく、乗っていた人がケガをしたということになると、自動車運転過失致死傷罪という重い罪になる可能性もありますので、気を付けましょう」
(関西テレビ3月17日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb79a2640bc60645092830b8436c71fe83756793
(ブログ者コメント)
ブログ者も、前を走っている車がフラフラしたり、あるいはトラック荷台の荷物が異様に揺れているのに、年に1回か2回程度、遭遇することがあるが、その時は、できるだけ離れるようにしている。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。