2012年12月31日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正3として掲載します。
第1報は下記を参照願います。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/2579/
(2014年2月9日 修正3 ;追記)
2014年2月4日19時17分にNHK広島から、社長の初裁判で雇用者の注意義務が論点になっているという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
運転手に具体的な事故防止の指導を行わなかったなどとして、業務上過失致死などの罪に問われている勤務先の社長の初めての裁判が4日、広島地裁で開かれ、社長は起訴内容の一部を否認した。
この事故では、トレーラーの運転手が自動車運転過失致死などの罪に問われ、禁錮3年6か月の判決が確定している。
運転手が勤務していた福山市の運送会社社長(39)は、運転手が危険な鉄板の積み方をしているのを認識していたのに、具体的な事故防止の指導を行わなかったなどとして、業務上過失致死などの罪に問われた。
4日、広島地方裁判所で開かれた初めての裁判で、被告は、「積み荷の落下について日頃から注意義務を果たしていなかったとする点や、事故当日に義務を怠ったとする点について争います」と述べ、起訴内容の一部を否認した。
一方、検察は冒頭陳述で、「被告は運転手が落下防止の措置を怠っていることを認識していたにも関わらず、事故当日に適切に積み荷を固定するよう指示していなかった」と指摘した。
これに対し弁護側は、「検察が指摘する注意義務の要求は高すぎる」として、業務上過失致死の罪にはあたらないと主張した。
事故で夫を亡くした女性(42)は、裁判を傍聴後、「被告側は検察側の指摘する落下防止措置などについてハードルが高いと話していましたが、安全運転のためには当たり前のことだと思います。この程度の措置でいいという考えが運送業界にあるのであれば、それが改善されない限り同じような事故がまた起きるのではないかと思います」と話していた。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/hiroshima/4004732621.html?t=1391550930944
(2014年10月24日 修正4 ;追記)
2014年10月15日12時39分に朝日新聞から、運転手への指導監督を怠ったとして社長に有罪判決が下りたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
業務上過失致死と道路法違反(無許可通行)罪に問われた運送会社(同県福山市)の社長(39)の判決が15日、広島地裁であった。
伊藤裁判長は、「運転手への指導監督を怠った」と判断。禁錮2年執行猶予3年、罰金50万円(求刑禁錮2年、罰金50万円)を言い渡した。
事故は12年12月25日に起きた。
博多被告の会社の男性運転手(36)=禁錮3年6カ月、罰金50万円の判決確定=が東広島市の国道432号でトレーラーを走行させていた際、積み荷の鉄板25枚が落下。
15枚(重さ計約12トン)が対向車線の乗用車を直撃し、乗っていた当時45歳と59歳の男性会社員2人が亡くなった。
被告側は積み荷の縛り方について「日頃から指導していた」と主張したが、伊藤裁判長は「運転手が不適切な縛り方を繰り返していたことを知りながら十分に指導や監督をしていなかった」と認定した。
弁護側は控訴しない方針。
社長をめぐっては、広島県警の逮捕・送検を受けた広島地検が昨年4月に処分保留で釈放。
遺族が起訴を求めて約1万2千人分の署名を集め、地検が同12月に在宅起訴していた。
出典URL
http://www.asahi.com/articles/ASGBG41DMGBGPITB002.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。