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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2018512185分にmBS NEWSから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

JR西日本の豪華寝台列車「瑞風」で、食器洗いに使用されていた水から大腸菌などが検出され、12日の運行を中止した。


JR西日本によると、年に1度行われる定期検査で、「瑞風」のバーなどがあるラウンジカーの貯水タンクの水から大腸菌や飲み水としての基準値の約7倍の細菌が検出されたという。

 

水は、運行前に車両基地内でタンクに給水していて、食器を洗うためだけに使用していた。

今のところ、健康被害は確認されていないという。


これを受け、JR西日本は12日の「瑞風」の運行を取りやめていて、今後は水質の安全が確認され次第、運行を再開する方針。

 

出典

豪華寝台列車「瑞風」運休、水質検査で大腸菌

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20180512/GE000000000000022543.shtml 

 

 

512051分に共同通信からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

JR西日本によると、年に1度の定期検査で2車両を調べて判明。

宿泊用車両の水は飲用に適していた。

 

今後、水タンクを搭載している残り6車両も検査する。

 

出典

『瑞風、水質検査で不適格 JR西の豪華寝台列車』

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/250664

 

 

5181911分に毎日新聞からは、運行が再開されるという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

JR西日本は18日、21日から運行を再開すると発表した。

 

同社によると、ラウンジカーの5号車にある食器洗浄用の水から大腸菌群などが検出されたことが11日に発覚。

翌日から運休していた。

 

全てのタンクと配管を洗浄して再検査し、基準を満たしていることが確認された。

ただ、詳しい汚染の原因は不明だという。

 

出典

『豪華寝台列車 「瑞風」21日から運行再開』

https://mainichi.jp/articles/20180519/k00/00m/040/060000c 

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

年1回の検査頻度が妥当かどうか調べたところ、マンションなどの飲料用貯水タンクでも、検査は年に1回以上とのことだった。

瑞風では、食器洗い水は飲料用に準じるものとして衛生管理しているということかもしれない。

 

以下は、埼玉県HPに掲載されている、マンションなどでの受水槽管理方法(抜粋)。ご参考まで。

 

ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。

「簡易専用水道」の設置者は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行って、定期的に検査を受けなければなりません。

 

【簡易専用水道とは】

・市町村や水道企業団などの水道事業者から受ける水のみを水源とし

・その水を一旦受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で

・受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの

 

1)受水槽から先の部分が簡易専用水道

受水槽の容量が10立方メートルを超えても、

・まったく飲み水として使用しない場合(工業用水、消防用水などとして利用する)

・地下水(井戸水)を汲んで受水槽に貯めている場合は、

簡易専用水道ではありません。

 

※ただし、地下水を汲んで受水槽に貯めて、飲料水として給水しているような施設は、「専用水道」、「自家用水道」として別の規制を受ける場合があります。

 

【管理方法】

簡易専用水道の設置者は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

 

1)水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)

・掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

 

水道法に定められた定期的な検査

設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/suidou/kansensui.html

 

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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