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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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202064194分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

東京女子医科大病院で治療を受けていた女性が2014年、処方された薬の副作用で死亡したのは、医師が用法を守らなかったためだとして、女性の夫ら遺族3人が同病院側に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(佐藤哲治裁判長)は4日、計約1540万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 

判決によると、脳腫瘍を患っていた裕美さん(当時43歳)は同年8月、けいれん発作を起こし、同病院で抗てんかん薬「ラミクタール」を1日200ミリ・グラム処方されて服用。

中毒性表皮壊死(えし)症を発症し、肺炎を併発して死亡した。

 

薬の添付文書には、重い皮膚障害が起きる可能性があるとの警告が記され、投与する量を徐々に増やすよう求めていたが、医師は従わなかった。

 

判決は「医師には合理的な理由もないのに薬の用法や用量を守らなかった過失がある」と認定。

副作用を十分説明すべき義務にも違反したと判断した。

 

判決後、都内で記者会見した夫の明雄さん(45)は、「妻には悔しい思いをさせたが、真実を明らかにできたと報告したい」と話した。

 

同病院の田辺病院長は、「判決を重く受け止め、謝罪の意を表します」とのコメントを出した。

 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20200604-OYT1T50206/

 

 

65日付で毎日新聞からは、同病院では半年前に鎮静剤を大量投与された幼児が死亡する医療事故も起きていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

2014年9月に川崎市の女性(当時43歳)が薬の副作用で死亡したのは、東京女子医科大病院(東京都新宿区)が添付文書に書かれた用量の16倍に当たる抗てんかん薬を処方したためだとして、遺族が病院側に総額約4300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、運営法人と医師2人に計約1550万円の支払いを命じた。

 

佐藤哲治裁判長は、「合理的理由なく用法・用量を守らない処方を行い、発症する副作用の内容を患者が理解できるように説明する義務も果たしていない」として、病院側の過失を認めた。

 

亡くなったのは、脳腫瘍を患い、同病院で治療を受けていた裕美さん。

夫の明雄さん(45)と両親が提訴していた。

 

判決によると、浩美さんは別の病院で脳腫瘍の摘出手術をした後、14年1月から東京女子医大病院で化学療法を受けた。

 

けいれん発作があった8月20日から、使用していた薬に加えて、抗てんかん薬「ラミクタール」(一般名ラモトリギン)が処方された。

 

添付文書には、最初の2週間は1回25ミリグラムを1日おきに投与(1日当たり12・5ミリグラム)し、徐々に増やす内容が記載されていたが、裕美さんは1日200ミリグラムを連日投与された。

 

全身の皮膚に障害が起こる中、毒性表皮壊死(えし)症(TEN)を発症し、投与開始の20日後に肺出血を併発して死亡した。

 

判決は、病院側には、重篤な皮膚障害を防ぐために、投与量を徐々に増やしていく用法・用量を守る義務があったと指摘。

 

処方の説明も通常より投与量が多いことなどにとどまるとして、「添付文書と違う処方をする理由や起こりうる副作用の内容を説明すべき義務があった」と認定した。

 

TENを発症し死亡することは予測できなかったとする病院側の主張は退けた。

 

同病院の田辺病院長は談話を発表した。

「判決を重く受け止め、謝罪の意を表す」とした上で、今回の事故の約半年前に、同病院で鎮静剤を大量に投与された2歳男児が死亡した事故に触れ、「再発防止策を実施してきた中で、誠に遺憾」としている。

 

この事故を受け、同病院は15年に特定機能病院の承認を取り消されている。

 

 

【夫「危険な投与根絶を」】

 

「添付文書の用法・用量を守っていれば死亡を回避できた高度の蓋然(がいぜん)性がある」。

東京女子医大病院が処方した薬の副作用により川崎市の裕美さん(当時43歳)が死亡した事故を巡る民事訴訟で、東京地裁は病院側の主張をほぼ全面的に退け、過失を認定した。

 

記者会見した夫の明雄さん(45)は、「危険な投与が二度と繰り返されないように病院は対策を取ってほしい」と語った。

 

裕美さんは、アフリカで安心して飲める水を提供する井戸掘り事業など海外に関わる仕事に長く携わり、亡くなる前はシンクタンクで国内外の研究成果を年報にまとめる担当をしていた。

 

明雄さんとは趣味のサンバを通して知り合い、たくさんの仲間にも恵まれた。

 

抗てんかん薬「ラミクタール」を投与された妻が発症した中毒性表皮壊死(えし)症(TEN)について、明雄さんは主治医から「量が多いことで(発症の)可能性が増すことは確かだが、体質の問題の方が大きい」と説明されたという。

 

だが、ネットで見つけた薬の添付文書は、「投与でTENなどの重篤な皮膚障害があらわれることがある」として、用法・用量を守るよう警告していた。

 

「危険性を説明されていれば、飲ませることは絶対になかった」

 

主治医は法廷で自分がラミクタールを選んだことを認めつつも、「(処方を担当した医師に)量までは指示していない」と説明した。

 

判決はこの主張を、「主治医の指示なく添付文書に反する用法・用量で処方したとは考え難い」と一蹴している。

 

遺族代理人の安東宏三弁護士は、「判決は、病院側が単に用量に違反したことだけでなく、合理性や安全性の根拠がない処方をしたことを厳しくとがめて責任を認めた」と、地裁の判断を高く評価した。

 

裕美さんは重い副作用から皮膚がはがれ、体がむくみ、痛みと絶望の中で亡くなった。

最後の言葉は「頑張ります」だったという。

 

明雄さんは、「妻には悔しい思いをさせた。真実が明らかになり無念をはらせたと報告したい」と語った。

 

https://mainichi.jp/articles/20200605/ddm/041/040/077000c

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
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