2015年3月10日0時25分にNHK北海道NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
4年前、札幌市の工事現場で起きた転落死亡事故で、作業員に安全帯と呼ばれる命綱を着用させなかったとして業務上過失致死の罪に問われた現場責任者に、札幌地裁は、「元請け業者の意向で声かけによって注意を呼びかけていた。これ以上の注意義務を課すことは正当化できない」などとして、無罪を言い渡した。
この裁判は、4年前、札幌市内で防水工事中の建物の屋上から作業員が転落して死亡した事故をめぐり、47歳の現場責任者が、安全帯を着用させるなどの対策を取らなかったとして、業務上過失致死の罪に問われたもの。
9日の判決で札幌地裁の多々良裁判官は、「元請け業者の意向で、現場では声かけによって注意喚起することになり、被告は、安全帯を使わない方針だと受け止めていた可能性がある」と指摘した。
その上で、「被告は、作業員が屋上のへりに近づかないよう指示や注意をしていた。これ以上の注意義務を課し、義務に違反したとして刑罰を科すのは正当化できない」として、無罪の判決を言い渡した。
これについて札幌地検の片岡次席検事は、「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ適切に対応したい」とコメントしている。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20150310/3040871.html
3月10日付で朝日新聞北海道版(聞蔵)から、3月9日16時0分に北海道新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
マンション屋上の工事で転落を防ぐ措置を怠ったため、男性作業員(当時51)を転落死させたとして業務上過失致死罪に問われた防水工の男性(47)に対し、札幌地裁は9日、無罪(求刑罰金50万円)を言い渡した。
多々良裁判官は、「男性は下請け業者で従属的な立場にあり、法的に責めることはできない」と述べた。
判決によると、男性は2011年10月、現場責任者として同市中央区のマンション屋上(高さ約10m)で、男性従業員と防水工事をしていた。
柵や足場、命綱などの転落防止措置はなく、男性従業員が転落、その後、死亡した。
多々良裁判官は、男性が下請け業者だったことから、転落防止措置の方針決定の過程に意思を反映する機会があったかは疑問、との判断を示した。
また、「現場に足場を設置せず、声掛けによる注意喚起に頼るという方針が元請け業者によって事前に決められたが、安全帯を着用して作業すべきだった」と指摘。
その一方で、「下請けという従属的な立場だった被告を法的に責めることはできない」と述べた。
出典URL
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/597048.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。