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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20201251017分にNHK高知から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

規制緩和によって、トラクターが農作業機を装着したまま公道を走行できるようになりましたが、作業機をつけた分、車の幅などが広がり、運転に大型特殊免許が必要になるケースが増えているため、高知県は免許の取得を後押しする取り組みを始めました。

農業現場の生産性を向上させようと、去年、道路運送車両法の運用が見直され、一定の条件の下、トラクターが農作業機を装着したまま公道を走行できるようになりました。

農作業機を装着した状態で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2メートル以下であれば、小型特殊免許か普通免許で公道を走行できます。

しかし、作業機をつけると車の幅などが広がり、実際には大型特殊免許が必要になるケースが増えているため、高知県は、こうした事情を知らず、大型特殊免許がない状態で運転している人もいるとみて、免許の取得を後押しする取り組みを始めました。

具体的には、農家に対して制度変更について周知するとともに、免許センターにトラクターを用意して、車両を持ち込まなくても大型特殊免許の試験が受けられる機会を設けることにしています。

高知県は「JAやメーカーなど関係機関と連携して免許取得の機会を設け、農家の活動をサポートしていきたい」としています。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20200125/8010007266.html 

 

 

129555分にNHK高知からは、免許センターにトラクターを持ち込んで試験が行われているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

去年、道路運送車両法の運用が見直され、一定の条件のもと、トラクターが農作業機を装着したまま公道を走行できるようになりました。

作業機を装着した状態で幅などが一定の範囲内であれば、普通免許などで公道を走行できますが、一定の範囲を超えれば、大型特殊免許か、農耕車に限定した大型特殊免許が必要になります。

しかし、いの町にある県運転免許センターには、農耕車に限定した大型特殊免許の試験を行うためのトラクターがないため、限定免許の取得が極めて難しい状況となっています。

こうしたことから高知県やJA全農などでつくる協会は運転免許センターにトラクターを持ち込み、農家の人たちに限定免許を取得してもらう取り組みを始めました。

そして、8人が挑戦した28日の試験では、高知市春野町の農家、川島さん(男性、50歳)が合格しました。

川島さんは、「米作りの際などに大きなトラクターを使うので、家から田んぼまでの公道を走れるのはありがたいです。今後は安全に気をつけてトラクターを走らせたい」と話していました。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kochi/20200129/8010007333.html

 

 

21835分に高知新聞からは、規制緩和によって逆に厳しく運用されることになったため、これまで黙認されてきた農家からは困惑の声が上がっているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

トラクターの公道走行を巡る昨年4月の規制緩和に、県内農家が戸惑っている。

 

これまで黙認されていた「作業機付きの走行」が、規制緩和の中で逆に厳しく運用されることになり、大型特殊自動車免許の取得が必要になったからだ。

 

県内で取得できる場は限られており、農家から困惑の声が上がっている。

道路運送車両法によると、従来からトラクターのみの公道走行はできた。

ただ、後部に耕運機などを付けた場合は、方向指示器などが見えづらいなどの理由から、昨年4月まで認められていなかった。

法に従えば、耕運機を別の車で運んで農地でトラクターに付けなければならない。

 

しかし実際は、付けたままの公道走行は広く行われており、「大半の農家は法令の認識がなく、普通に行われていた」(関係者)。

県警も、「過去に取り締まった実績はない」という。

こうした中、政府の規制改革推進会議は、農作業の効率化のために、作業機付きのトラクター走行を認める方向を提示。

国は昨年4月、方向指示器を見えやすくするなどの条件付きで走行を認めた。

ただ、作業機を付けた状態で車幅が1・7メートルを超すと道路交通法では「大型特殊自動車」に区分され、走行には大型特殊免許が必要になった。

 

“グレー状態”で公道を走っていた農家にとって、「規制緩和により締め付けが強まる」という皮肉な展開に。

国は、各メーカーが作業機付きでも見えやすい方向指示器などを販売し始めた昨年秋ごろから、本格的な周知をスタート。

 

免許が必要だと県内農家が知ったのもそのころになってからで、自動車学校などに殺到している。

県内で大型特殊免許の取得に対応した自動車学校は7カ所。

受講に10万円近くかかるものの、どこも「4月すぎまで定員いっぱい」の状態が続く。

県運転免許センターは1月、農耕車限定の大型特殊免許試験(4050円)を導入。

2月までの受験者16人を募集したところ、約110人の応募が殺到したという。

センターは、「人員的な制約があり、試験頻度も受験者も増やすのが難しい」と話す。

しかも、センターでのいわゆる“一発試験”は合格率が低い。

1月は8人が受験し、合格はわずか1人という。

この状況に、高岡郡佐川町の男性(69)は、「規制緩和の前に、なぜ周知してくれなかったのか」と非難。

「田んぼも畑も免許が取れるまで放っておけん。まじめに百姓しよったら捕まるなんて、たまったもんじゃない。せめて猶予を」と訴える。

1月の試験で唯一合格した高知市の男性(50)は、「これで安心して運転できる」と胸をなで下ろし、「他の農家も早く免許を取得できるようにしてほしい」と複雑な表情を浮かべた。

県は、「JAや県警などとさらに協議し、速やかに免許取得に向けて対策を講じたい」としている。

 

https://www.kochinews.co.jp/article/342479/

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

以下は、農水省HPに掲載されている規制緩和?の記事。

 

作業機付きトラクターの公道走行について

 

ロータリー等を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました!

・・・・・

 

4つのチェックポイントがあります

 

チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類が見えている必要が
          あります!)

・・・・・

 

チェックその2. 車両幅の確認(1.7m2.5mに注意!)

・・・・・

 

チェックその3. 安定性の確認(15km/h以下で走行しましょう!)

・・・・・

 

チェックその4. 免許の確認(大特免許が必要となることがあり
          ます!)

・・・・・

 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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