忍者ブログ
                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
 ブログ内検索 Site Search 
キーワードに合致した記事を検索できます(複数キーワード検索可)
 最新記事 Latest Articles 
(11/24)
(11/24)
(11/23)
(11/22)
(11/21)
(11/20)
(11/19)
(11/18)
(11/18)
(11/17)
(11/17)
(11/16)
(11/15)
(11/15)
(11/14)
(11/14)
(11/13)
(11/13)
(11/13)
(11/12)
(11/12)
(11/12)
(11/11)
(11/11)
(11/10)
 最古記事 Oldest Article 
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
[11617]  [11614]  [11616]  [11615]  [11613]  [11612]  [11611]  [11610]  [11609]  [11608]  [11607

20214282135分に朝日新聞から下記趣旨の記事が、タコ滑り台の写真付きでネット配信されていた。

公園にある「タコの滑り台」は、著作物として保護されるべき芸術品かどうか――。
この点が争われた著作権侵害訴訟の判決が28日、東京地裁であった。

裁判長が示した判断とは……。

原告は、タコの足がスライダーや階段状になっている滑り台を1970年代に開発したデザイン会社(東京都)。

被告の遊具製作会社(同)が、これとよく似た滑り台を許可なく都内の公園に計2台作ったことが著作権の侵害にあたるとして、約430万円の損害賠償を求めていた。

訴訟のなかで原告側は、タコの胴体を空洞にするなど工夫を凝らした点をふまえ、「不思議さ、楽しさを体感してもらうため彫刻家として創作した」と指摘。
誰でも製作できるものでなく「職人の芸術的なセンス」が不可欠だと訴えた。

被告の遊具製作会社は、安全確保のために改修されたり、色彩が大幅に変更されたりし、「一般の人は美的な鑑賞対象より遊具として評価している」と主張した。

国分隆文裁判長は、この日、滑り台の頭や足、空洞、赤い外観について「タコを連想させ、子供たちに親しみやすさを感じさせる遊具としての機能だ」と指摘。

そのうえで、「遊具の性質の域を出るものではない。美術品とは認められない」と、著作権の侵害にあたらないと判断して、原告側の訴えを退けた。

原告のデザイン会社は、タコの滑り台約200台を全国に設置している。
敗訴した同社は判決後の取材に「タコで始まり、タコで終わる人生だと思っている。判決は受け入れられない」と回答。
控訴する方針という。

https://www.asahi.com/articles/ASP4X6V2BP4XUTIL06J.html

 

(ブログ者コメント)

〇著作権法では、著作物の定義を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めている。
今回の東京地裁の判決は、この定義に沿ったものだと思われる。

〇原告の会社、こういったトラブルを避けるため、最初に製作した時点で、意匠登録しておくという発想はなかったのだろうか?(登録できなかったのかもしれないが・・・)
意匠制度の概要については、以下の特許庁HP参照。
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/torokugaiyo/index.html  

〇類似事例として思い出した大和郡山市の金魚電話ボックスは、一審判決をくつがえし、高裁で著作物と認められている。

2021114185分 毎日新聞;写真付き

奈良県大和郡山市で商店街が設置したオブジェ「金魚電話ボックス」を巡り、現代美術作家が著作権を侵害されたとして、330万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は14日、請求を棄却した1審判決を変更し、商店街側に55万円の賠償とオブジェの廃棄を命じた。

山田陽三裁判長は、作家の作品を無断で複製したとして著作権侵害を認め、作家の逆転勝訴を言い渡した。

作家は福島県いわき市在住の山本さん(64)。
電話ボックスの水槽で金魚が泳ぎ、水に浮かぶ受話器から気泡が出る作品「メッセージ」を2000年までに発表した。

金魚の産地として知られる大和郡山市の商店街は14年、これと似たオブジェを街頭に設置したが、山本さんから抗議を受けて18年に撤去した。

197月の奈良地裁判決は、電話ボックスで金魚が泳ぐという作品の発想は著作権法で保護される「表現」とは言えないとして、著作権侵害を否定した。

高裁判決は、気泡が出る受話器について「非日常的な情景で鑑賞者に強い印象を与える」と指摘。
作品全体としても「山本さんの個性が発揮されている」として、著作権法の保護対象になると判断した。

判決後、大阪市内で記者会見した山本さんは「作品をまねされて不快な思いをしていた作家は他にも多数いるはずで、一つの指標になる判決だ」と評価した。

商店街側は今後、対応を検討するという。

https://mainichi.jp/articles/20210114/k00/00m/040/113000c

 

(2021年8月28日 修正1 ;追記)

金魚案件に関し、2021827180分にNHK奈良からは、最高裁で2審の判決が確定したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

商店街側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の草野耕一 裁判長は、27日までに退ける決定をし、山本さんの訴えを認めた2審の判決が確定しました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nara/20210827/2050008225.html 

 

  

 

 

読者通信欄
ネーム 必須
メールアドレス 必須

拍手[0回]

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
 通信欄 
問合せなどあれば記事末尾の読者通信欄に名前(匿名可)とメルアドを記入し ①確認ボタンをクリック ②記入欄に用件記入   ③確認ボタンをクリック ④内容がOKであれば送信ボタンをクリック    してください。     ちなみに「ご送信ありがとうございました」との返信がありますが。それは通信欄会社からの自動メッセージですので、ご留意ください。
 カテゴリー Category 
 最新コメント Latest Comments 
[06/09 ※無記名]
[06/01 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[01/20 ※無記名]
[08/31 ガーゴイル]
[09/27 三浦]
[03/02 南方英則]
[11/20 山城守]
[07/20 記事内容について訂正をお願いします。]
[07/16 神戸ファン]
[04/21 Rawi]
[08/12 山田晴通]
[04/24 道産子]
[04/15 道産子]
[04/15 道産子]
[04/05 道産子]
[04/02 道産子]
[04/01 道産子]
[02/27 道産子]
[02/26 愛読者]
[01/10 愛読者]
[11/07 愛読者]
[10/12 愛読者]
[08/24 愛読者]
 ツイッターなどへの接続 
 製造業ブログランキングへの接続 
下記をクリックすれば、2種類の製造業ブログランキングにつながります
にほんブログ村 企業ブログ 製造業へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ
 最新トラックバック 
 バーコード 
 カウンター 
 アクセス解析 
 プロフィール Profile 
HN:
魚田慎二
性別:
男性
自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

Template by ららららいふ / Material by 素材くん「無料WEB素材屋」

忍者ブログ [PR]