2020年11月21日0時0分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ヨーグルトを配達していた男性が配達先の民家敷地内で放されていた大型犬に顔などをかまれけがをしたとして、犬の飼い主に約613万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は20日、飼い主に約172万円の賠償を命じた。
古市文孝裁判官は「リードなども付けずに大型犬を放していたこと自体、飼い主の過失だ」と判断した。
判決によると、2015年3月、福岡県大野城市の戸建て住宅にヨーグルトの配達に来た男性が、敷地内に放されていた大型犬のバーニーズマウンテンドッグ(当時4歳半)に左手人さし指と顔をかまれ、出血を伴うけがをした。
男性側は「犬にリードを付けたり、かみつき防止用のマスクを着けたりするなどすべきだった」と主張。
一方で飼い主側は、配達者はインターホンを鳴らすことや門扉の外に商品を置くことができたなどとして、責任はないと反論していた。
古市裁判官は、犬は大型で家族以外にほえることがあったとし、「何らかの事情で警戒を示し、かみつく可能性があった」などと指摘。
配達員の鼻に残った全長33ミリのU字形の傷痕を後遺障害と認定し、治療費や慰謝料などを算出した。
一方、この犬はしつけがされ、比較的温厚な性格であったことや、配達員は犬が放されていることがあると認識しており、ほえ始めた段階で配達を中断できた点などを指摘し、過失割合は飼い主5割、配達員5割として過失相殺した。
https://mainichi.jp/articles/20201120/k00/00m/040/379000c
11月21日6時0分に西日本新聞からは、前の配達担当者は敷地内での放し飼いに同意していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
乳製品の配達中に犬にかまれて後遺障害が残ったとして、元配達員の40代男性が飼い主に約613万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は20日、飼い主の責任を一部認め、約172万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は乳製品などの配達会社に勤務していた2015年3月、福岡県大野城市の飼い主宅に配達。
玄関付近で商品を置こうとした際、敷地内で放し飼いにされていた大型犬バーニーズ・マウンテンドッグ(体長約1メートル)に指と顔をかまれ、鼻に約3センチの傷痕が残った。
判決理由で古市文孝裁判官は、犬が人をかんだことがなく、前配達担当者が敷地内での放し飼いに同意していたことを踏まえても、「かみつき事故が生じる可能性は否定できず、相当の注意をもって犬を管理していたと言うことはできない」と指摘。
一方で、男性も玄関付近で犬に気づきながら配達作業を続けた点について、「相当な注意を欠いた」と述べた。
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新型コロナウイルスの影響による外出自粛で宅配便の利用が増える中、配達員が飼い犬にかまれるといったトラブルは増加が懸念される。
食料品宅配などを手掛けるエフコープ生活協同組合(福岡県篠栗町)は、「配達が予想される場合には、犬をつなぎ留めておくなど、協力をお願いしたい」などと定期的に注意を呼び掛けている。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/666284/
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。