2015年2月4日付で朝日新聞鹿児島全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
2月3日19時48分にNHK鹿児島から、2月4日2時56分に南日本放送からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
3日午前11時ごろ、霧島市の水道管の部品工場「K」で、従業員の黒瀬さん(26歳)が製品や部品を吊り下げて運ぶアームとレールに頭部を挟まれ、病院に運ばれたが、頭の骨を折るなどして、およそ2時間後に死亡した。
アームは、床から2~3mの高さにあるレールからぶら下がっており、黒瀬さんが装置を点検中にアームが突然動き出し、アームとレールの間に挟まれたという。
警察では、工場の関係者から話を聞くなどして、事故の詳しい原因を調べている。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/5055188081.html?t=1422998034131
http://www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=2015020400007642
(2015年3月22日 修正1 ;追記)
2015年2月4日付の南日本新聞紙面に、下記趣旨の補足的記事が掲載されていた。
鋳型の重しを持ち上げる機械に頭を挟まれた。
警察によると、黒瀬さんは機械のアームと上部鉄骨の約50cmの隙間に体を入れて、点検作業をしていた。
何らかの原因でアームが上昇し、鉄骨との間に挟まれたとみられる。
(2015年7月16日 修正2 ;追記)
2015年7月10日付で朝日新聞鹿児島全県版(聞蔵)から、部長らが労安法違反容疑で書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
加治木労基署は9日、霧島市の給水設備製造会社「K」と、同社鋳造グループの部長(48)を労安法違反(運転開始合図の規定なし)の疑いで書類送検した。
今年2月3日午前11時ごろ、霧島市の工場で機械の調整をしていた社員(当時26)が、合図を誤認した別の社員の操作により、リフトと外枠に挟まれて死亡する事故が発生。
事故を防ぐための一定の合図を定めていなかった疑いがある。
(ブログ者コメント)
平成27年7月9日付で鹿児島労働局から、「労働安全衛生法違反(運転開始の合図の定めなし)の疑いで書類送検」という記事がプレスリリースされていた。
当該記事中、事故時の状況が下記趣旨で記されている。
部長Aは、同社の鋳造部門の責任者として鋳造工場の労働者の安全管理等の業務を担当する者であるが、鋳造工場において、鋳造ラインの鋳型の重しを持ち上げる機械の運転を開始した際、労働者に危険を及ぼすおそれがあったことから、一定の合図を定めて、関係労働者に対し合図を行わせなければならなかったのに、当該合図を定めていなかったもの
また、該当労安則についても、以下などが解説されている。
(運転開始の合図)
第百四条 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/7574/2015-0709-3.pdf
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。