忍者ブログ
                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
 ブログ内検索 Site Search 
キーワードに合致した記事を検索できます(複数キーワード検索可)
 最新記事 Latest Articles 
(05/03)
(05/02)
(05/02)
(05/01)
(04/30)
(04/30)
(04/30)
(04/29)
(04/29)
(04/28)
(04/27)
(04/27)
(04/26)
(04/26)
(04/26)
(04/25)
(04/25)
(04/24)
(04/24)
(04/23)
(04/22)
(04/21)
(04/21)
(04/21)
(04/20)
 最古記事 Oldest Article 
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
[11979]  [11978]  [11977]  [11976]  [11974]  [11973]  [11972]  [11971]  [11970]  [11969]  [11968

2021929135分に読売新聞から下記趣旨の記事が、過去の判決例付きで「ネット配信されていた。

子どものいたずらや遊びが重大な結果を引き起こし、親が高額の賠償金を支払うケースは少なくない。

徳島市で2018年、住人2人が死亡したアパート火災では、男児(11)の火遊びが原因だったとして、徳島地裁が今月2日、母親に遺族への約3160万円の賠償を命じた。

親に課せられる「監督責任」は大きい。

18年3月、徳島市北矢三町の2階建てアパートが全焼。
男性(当時38歳)ら2人が死亡した。

男性の遺族は19年、男児の母親に慰謝料など約4050万円の損害賠償を求めて提訴した。

訴訟では、母親が我が子に対する監督義務を尽くしていたかどうかが争点となった。

遺族側は「マッチで遊ぶ危険性は当時8歳の男児にも理解でき、母親が適切な指導を行っていれば、火災は簡単に回避できた」と主張。

母親側は「男児の生活習慣に気を配り、それまで警察が関わる事態もなく、監督義務を十分履行していた」と反論した。

秋武郁代裁判官は判決で、火災原因について、男児がアパートの古紙置き場で友達とマッチで段ボールを燃やして遊んでいた際、建物に燃え移ったと認定。

その上で、監督義務について検討した。

秋武裁判官はまず、火遊びで火災が発生しうることは男児にも簡単に理解でき、母親には火の危険性を十分に教えておく監督義務があったと指摘。

火災の約1か月前から男児の友達が火遊びをしているうわさがあった
火災の直前、男児が「マッチ、マッチ」とつぶやきながら外出し、母親は「マッチは危ないよ」と言っただけで、それ以上注意しなかった

などの経過を挙げ、「母親は監督義務を怠った」と結論付けた。

母親側は判決を不服として17日に控訴。

代理人弁護士は取材に「『マッチは危ない』という発言は、火遊びをやめるよう指導した証拠。監督義務は果たしている」と語った。

遺族側の代理人弁護士は「コメントしない」としている。

     

子どもの行動に、親はどこまで責任を負うのか。

民法では、責任能力のない子どもが第三者に損害を加えた場合、親が賠償責任を負うと規定。

一方、監督義務を尽くしていれば、責任は免れるとも定める。

だが、民事裁判では、予測が困難な事故でも、親の賠償責任は広く認められてきた。

こうした流れに一石を投じたのが、子どもが引き起こした事故を巡る訴訟で、最高裁が2015年に言い渡した判決だ。

11歳の男児が校庭で蹴ったサッカーボールが道路に転がり、よけようとした高齢者のバイクが転倒した死亡事故で、判決は親の賠償責任を否定。

「通常は危険がない行為で偶然生じた損害について、親の監督責任は問われない」とする判断基準を示した。

損害賠償請求訴訟に詳しい吉村良一・立命館大名誉教授(民法)によると、火遊びや線路への置き石といった危険な行為は、これに当てはまらない可能性が高いという。

「親が子どもの生活全般に広く責任を負うという裁判所の考え方は、最高裁判決前後で変わっていない」と指摘する。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210929-OYT1T50101/

 

 

 

 

読者通信欄
ネーム 必須
メールアドレス 必須

拍手[0回]

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
 通信欄 
問合せなどあれば記事末尾の読者通信欄に名前(匿名可)とメルアドを記入し ①確認ボタンをクリック ②記入欄に用件記入   ③確認ボタンをクリック ④内容がOKであれば送信ボタンをクリック    してください。     ちなみに「ご送信ありがとうございました」との返信がありますが。それは通信欄会社からの自動メッセージですので、ご留意ください。
 カテゴリー Category 
 最新コメント Latest Comments 
[06/09 ※無記名]
[06/01 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[01/20 ※無記名]
[08/31 ガーゴイル]
[09/27 三浦]
[03/02 南方英則]
[11/20 山城守]
[07/20 記事内容について訂正をお願いします。]
[07/16 神戸ファン]
[04/21 Rawi]
[08/12 山田晴通]
[04/24 道産子]
[04/15 道産子]
[04/15 道産子]
[04/05 道産子]
[04/02 道産子]
[04/01 道産子]
[02/27 道産子]
[02/26 愛読者]
[01/10 愛読者]
[11/07 愛読者]
[10/12 愛読者]
[08/24 愛読者]
 ツイッターなどへの接続 
 製造業ブログランキングへの接続 
下記をクリックすれば、2種類の製造業ブログランキングにつながります
にほんブログ村 企業ブログ 製造業へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ
 最新トラックバック 
 バーコード 
 カウンター 
 アクセス解析 
 プロフィール Profile 
HN:
魚田慎二
性別:
男性
自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

Template by ららららいふ / Material by 素材くん「無料WEB素材屋」

忍者ブログ [PR]