2022年5月25日19時8分に朝日新聞から下記趣旨の記事が、該当する消火用具の写真付きでネット配信されていた。
「火元に投げて簡単消火!」などとうたった消火用具の表示は合理的な根拠がないとして、消費者庁は25日、景品表示法違反(優良誤認)で、販売する5社に広告の表示をやめることなどを求める措置命令を出したと発表した。
命令は24、25日付。
命令を受けたのは、栄徳(愛知県西尾市)▽エビス総研(東京都中央区)▽ファイテック(愛知県大口町)▽ボネックス(埼玉県新座市)▽メディプラン(岡山市中区)。
発表によると、消火用具は投てき型と呼ばれ、火元に投げるとプラスチック製の容器が割れて消火剤が流れ出て、消火できると称するもの。
消火器などのように消防法制の規制対象となる消火用具ではない。
5社は2010年以降、それぞれ自社のウェブサイトや動画広告などで、天井に炎が届く規模の火災を一つの商品を投げ込むだけで消すことができるように表示していた。
消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、5社が提出したのは少量の油をまいて起こした火を消す映像などで、実際の火災を一つの商品で消火する効果の裏付けとは認められないと判断したという。
https://www.asahi.com/articles/ASQ5T5WZCQ5TUTFL01C.html
(ブログ者コメント)
〇対象となった消火用具について、ウィキペディアには以下のように書かれている。
「消火弾」
「小形消火具」
消火弾は、ガラス瓶、または、プラスチック製の容器の内部に塩化アンモニウム、炭酸ナトリウムなどの薬剤を充填し密封している。
第二次世界大戦中に日本で生産された製品の中には、毒性のある四塩化炭素を充填したものも存在する。
また戦時中に製造された製品は容器にガラスを使用した。
火元に投げ入れることで、容器が壊れて薬液が流れ出す仕組みであるが、薬液が直接火災を消火する冷却消火法ではなく、火災時の熱で薬液が消火性ガスとなり酸素を遮断し消火できる(窒息消火法)[4]。
火元に消火弾を投擲すると、衝撃でガラス製またはプラスチック製などの割れやすい容器が破壊され、内部に充填された塩化アンモニウム、炭酸ナトリウムが飛散、火災の熱で反応して消火ガスが発生する。
このガスが酸素の供給を絶ち、火災を止める。
ただし窒息消火法であるため、屋外、風通しの良い室内、室内の上方などは消火が難しい。
一時的にガスが酸素の供給を絶ったとしても、ガスが消失した後に余熱を持った燃料が発火点に達していると再燃する。
戦時中の使用上の指摘では、消火弾は必ず水と併用する必要があるとされた[5]
〇以下は、命令が出されたうちの1社のPR動画の一部。
2コマ目の真ん中上部に、小学生が投げた青い消火用具が映っている。
これだけを見ると、効果抜群のように思えるが、小さなヒシャクで灯油?を撒いた程度の火災で、しかも開口部が1方向にしかない、密閉状態に近い空間だったから消えた・・・という解釈もできるのかもしれない。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。