2014年1月5日12時20分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ジェットコースターなど遊園地の大型遊具やエレベーターなどで発生した重大事故で、製造者などに対して国が強制調査を実施できるよう、国土交通省が建築基準法の改正に乗り出す方針を固めた。
調査に対する虚偽回答などには罰則も新設する。
過去の重大事故では、警察などの捜査と並行して自治体主体で調査が進められていたが、法改正後は、国が調査を主導。再発防止策を早急にまとめることができるようになる。
国交省は改正案を次の通常国会に提出する見通しで、来年度中の改正を目指す。
重大事故の調査について、現行の建築基準法では、建築設備の製造者は調査権限の対象には含まれておらず、エレベーター事故の場合、事故が起きたエレベーターの製造者に対しては任意の調査に限られている。
遊園地の大型遊具も同様で、製造者など関係者の協力が得にくいことが問題視されてきた。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140105-OYT1T00029.htm
(2014年3月8日 修正1 ;追記)
2014年3月7日22時32分にmsn産経ニュースから、建築基準法改正案が閣議決定されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
政府は7日、遊園地のジェットコースターなど大型遊具やエレベーターの事故発生時に、国が施設の所有者や製造者に立ち入り調査できる権限を新設する建築基準法改正案を閣議決定した。
早期の原因究明につなげるのが狙いで、調査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする罰則を盛り込んだ。今国会での成立を目指す。
現状、事故の立ち入り調査は地方自治体が実施するが、専門の職員不足で十分な調査ができないことがある。
また、国の調査は任意のため、資料の提出などを強制できなかった。
改正案では、同型のエレベーターや遊具の設置状況などの情報を迅速に収集するため、調査対象を施設の所有者だけでなく、建築主、製造者、設計者、工事施工者など幅広く定め、国が工事計画などの書類の提出を求められるようにする。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140307/dst14030722340015-n1.htm
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。