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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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202381184分にNHK関西から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。 

かばんのポケットに十徳ナイフを隠し持っていたとして大阪の鮮魚店の店主が軽犯罪法違反に問われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「漠然とした目的でナイフを携帯することは、法の趣旨からして相当とは言えない」として、1審に続いて有罪判決を言い渡しました。

店主は、「仕事や日常生活で持っていたら便利だと思った」などと無罪を主張していました。

おととし12月、大阪・福島区で刃渡りおよそ6.8センチの十徳ナイフをかばんのポケットに隠し持っていたとして、鮮魚店の店主が軽犯罪法違反の罪に問われました。

店主は「仕事や日常生活で持っていたら便利だと思った」などと無罪を主張しましたが、ことし(令和5年)1月、1審の大阪簡易裁判所は科料9900円の有罪判決を言い渡しました。

店主側は控訴し、8月1日の2審の判決で、大阪高等裁判所の辻川裁判長は「持っていた十徳ナイフは人に対して使用すれば、重大な害を加える危険性が認められるもので、仕事や日常生活のために自宅から持ち出す必要性はなかった」と指摘しました。

そのうえで、「具体的な使用状況を想定しておらず、漠然とした目的で十徳ナイフを携帯することは法の趣旨からみて相当とは言えない」などとして、1審に続いて科料9900円の有罪判決を言い渡しました。

判決のあと、店主側の弁護士は、判決を不服として上告する方針を示しました。

 

【店主側の弁護士“納得できない”】

判決のあと、高江弁護士は、「被告が裁判の中で具体的な目的を答えられなかったというだけで主張は否定された。かばんのポケットに入れていたことが、『隠した』ことに当たると判断され納得できない」と話していました。

 

【軽犯罪法 裁判所の判断は】

軽犯罪法で、正当な理由がなく刃物などを隠し持つことは規制されています。

これまでも、十徳ナイフなどを隠し持っていたことが軽犯罪法違反にあたるかどうかが問われ、無罪が言い渡されたケースもあります。

<催涙スプレー 最高裁で無罪>

護身用に販売されている小型の催涙スプレーを持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた裁判では、2009年3月の判決で、最高裁判所は「人に危害を加えられる道具を持ち歩くことが正当かどうかは、状況や動機、道具の性能などから総合的に判断するべきだ」と指摘しました。

そのうえで、「深夜に運動のため自転車に乗っていた男性が護身用にスプレーを持っていたことは社会通念に照らしても正当で、犯罪にあたらない」として、1審と2審の有罪判決とは逆に無罪を言い渡しました。

<ヌンチャクも無罪>

木製と鉄製のヌンチャクあわせて3組を車の中に持っていた男性が軽犯罪法違反の罪に問われた裁判では、男性側は「趣味のために持っていた」と主張しましたが、1審で科料9900円の有罪判決が言い渡されました。

男性側は控訴し、2審の広島高等裁判所岡山支部は2017年3月の判決で、「車内の座席や布団の下にヌンチャクを置いていただけでは隠す意思があったとはいえず、趣味のために持っていることも正当な理由だ」として、無罪を言い渡しました。

<十徳ナイフ 無罪のケースも>

刃渡りおよそ6.2センチの十徳ナイフを車の中に隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた裁判では、新潟簡易裁判所がことし(令和5年)2月の判決で、「5年以上、車に収納され使用していないことから、護身用ではなく災害用・防災用であったと認められる。ナイフの携帯は日常生活の必要性から正当な理由があるといえる」として、無罪を言い渡しました。

 

【裁判所の判断に 元裁判官は】

大阪高等裁判所の判断について、元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野教授は、「十徳ナイフの刃は、人を傷つける能力があるので、一定程度、制約する軽犯罪法の趣旨は理解でき、携帯していたことについて具体的な用途があったかどうかに着目した判断だ」と話しています。

そのうえで、裁判所の判断が分かれることについては、「危ないものを処罰することとそうではないものを区分けするのは非常に難しい。明確に使用の目的がないとしても、例えば、職場と自宅の間で使用する場面もあり得るはずなので、『正当な理由』があるかどうかは議論の余地がある」と話しています。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230801/2000076235.html

 

 

※ちょっと前、20231221034分に読売新聞からは、自転車の赤信号無視で職務質問され、カバンの中からナイフが見つかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

仕事で使う十徳ナイフを持ち歩くのは犯罪にあたるのか――。

軽犯罪法違反で略式起訴された大阪市に住む鮮魚店の男性経営者(47)が「仕事目的だった」として無罪を訴え、正式裁判で争っている。

争点は、所持に正当な理由があると言えるかどうか。

検察側は「最近は仕事で使っていない」として科料9900円を求刑。

判決は25日に大阪簡裁で言い渡される。

「ちょっといいですか」。

2021年12月18日夜、経営者は大阪市福島区の路上で、大阪府警福島署員から呼び止められた。

自転車で赤信号を無視して横断し、署員に職務質問された。

肩掛けかばんの中身の確認を求められ、同意した。

かばんのポケットには十徳ナイフ(刃渡り6・8センチ)が入っており、当初は「災害が起こった時に便利だと思い、持ち歩いていた」と説明。

その後の取り調べでは「仕事や日常生活で使う」と訴えたが、22年3月、軽犯罪法違反(凶器携帯)の疑いで書類送検された。

大阪区検は略式起訴し、大阪簡裁が科料9900円の略式命令を出した。

受け入れれば刑事手続きは終わるが、経営者は納得できず、弁護士と相談して、正式裁判で争うことを決めた。

銃刀法は刃の長さが6センチを超え、一定の幅や厚みがある刃物の所持を禁じており、今回は、長さ以外は基準内で違反とならない。

一方、軽犯罪法は長さなどに関係なく、正当な理由がなく、所持すれば罪に問われる。

経営者は祖父の代から続く鮮魚店を営み、ナイフは約20年前に母親の知人からプレゼントされた。

市場の仕入れで、発泡スチロール箱を固定した結束バンドを切る時に使っていた。

自宅では缶切りや栓抜きとしても用いていたという。

しかし、職務質問された当時はコロナ下で仕入れ量が減り、仕事で使う機会は少なくなっていた。

少量なら、結束バンドを手で切ることもできるためだ。

検察側は、この点を重視。

ここ数年は業務で使っていたとは言えず、自宅での使用にとどまっていたと指摘し、「ナイフを携帯する必要性が認められる事情は存在しない」と主張する。

他の防災用品を持っていなかったことなどから、当初の説明の不合理さも訴える。

 

【無罪の事例も】

人に危害を与える恐れのある器具を所持することが正当かどうかは、過去の事件でも争われた。

自転車で走行中に催涙スプレーを所持した会社員が軽犯罪法違反に問われた事件で、最高裁は09年、「正当な理由」の判断基準として、

▽用途や形状
▽職業や日常生活との関係
▽日時や場所

など、客観的要素を総合的に判断することを判示。

深夜のサイクリング中に護身用で所持したのは正当だとして無罪とした。

経営者側の高江弁護士は、この判断基準を踏まえ、「十徳ナイフは旅行や出張での使用も想定して販売されている。真面目に働いてきた人が本来の用途で持つことに何ら問題はない」と無罪を主張している。

経営者は昨年11月の被告人質問で、「人に危害を加える気持ちは全くない」と訴えた。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230122-OYT1T50036/

 

(2023年8月11日 修正1 ;追記)

20238101834分に産経新聞からは、差戻し時の簡裁では正当な理由ありと判断されていた、軽犯罪法は戦後の混乱期に粗暴集団を念頭に制定されたもので濫用しないという条文付きで制定されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

・・・

一方、十徳ナイフの携帯を無罪とした判決もある。

新潟簡裁が有罪とした後、2審東京高裁が差し戻した事件では、簡裁が今年2月に一転、「正当な理由がある」と判断したのだ。

この事件で新潟市の男性が十徳ナイフを入れていたのは、車の運転席横にあるコンソールボックス。

男性は用途につき、車に閉じ込められた際に「シートベルトを切るために使う」と説明、差し戻し後の簡裁判決は「災害用、防災用だった」と認めた。

銃刀法が刃渡りの長さなど客観的な基準で規制対象を限定しているのに対し、軽犯罪法は「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」と定めるのみ。

十徳ナイフに限らず、野球のバットや工具など、さまざまな道具が適用対象になり得るため、インターネット上では「キャンプ用品でも逮捕される?」と、摘発の不安を反映したような記事が多数アップされている。

実際、令和3年に凶器携帯容疑で検挙された人は3042人に上り、決して少なくはない。

ネットを見ると、ナイフの所持はキャンプへの往復の途中だと証明できれば大丈夫だが、車に積みっぱなしは違法になり得る-といった弁護士の解説はあるものの、軽犯罪法に詳しい熊本大の岡本洋一准教授は、「どういう状況が犯罪になるかは捜査当局のさじ加減次第」と指摘、「市民にはよく分からない」ことが問題だとする。

軽犯罪法違反事件の場合、裁判の負担を考えて略式命令を受け入れ、1万円未満に過ぎない科料を支払って終わりにする人がほとんど。

そのため、条文自体が漠然としているにもかかわらず、正式裁判事例が蓄積され、判例法理が生まれるところまで行き着くケースは極めて少ないのだという。

そもそも軽犯罪法は戦後の混乱期に制定され、凶器携帯の禁止は、粗暴な集団が街なかに跋扈(ばっこ)する当時の治安状況を踏まえたものだった。

当時から規制が広範になりすぎる懸念はあったが、「本来の目的を逸脱して濫用(らんよう)しない」との条文を加え決着した経緯がある。

悪意のない市民に前科がつくような事態はいつの時代も避けねばならず、岡本氏は「起訴・不起訴を決めることができる検察官は、より慎重な判断を行うべきだ」と求めた。

https://www.sankei.com/article/20230810-VE5VMRGYA5IEBPJ47XRKTQ3GZA/

 

 

  

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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