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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20201281840分に時事ドットコムから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

住友商事子会社のスーパー「S」(東京都杉並区)の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客の男性(35)が転倒し、負傷したとして、同社に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。

 

長妻彩子裁判官は同社に安全管理義務違反があったとして、57万円余りの支払いを命じた。


判決によると、男性は2018年4月、練馬区にあるサミットの店舗を訪れ、レジ前通路を歩行中にカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。

 

同社は事故への対応として6万円余りを支払ったが、男性側は通院慰謝料などの支払いを求めて提訴した。


長妻裁判官は、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったと認定。

 

しかし、事故が起きた当時は店舗内は混み合っており、従業員による安全確認などにより「物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と指摘した。


消費者庁は16年12月、同年10月までの7年余りの間に寄せられた店舗や商業施設での買い物中の床滑りによる転倒事故350件のうち、67件が野菜や果物などの落下物によるものだったとする結果を公表していた。


「S」は「判決文を読んでいないのでコメントは控えたい」としている。

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120801083&g=soc

 

 

129132分にYAHOOニュース(テレビ朝日)からは、混みあう時間帯だったのに従業員が安全確認した形跡はなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

8日の判決で東京地裁は、「天ぷらを落としたのは他の利用客だった」とした一方で、「混み合う時間帯で事故が発生する恐れは大きかったにもかかわらず、従業員が安全確認を行っていた形跡はなかった」などと指摘して、サミットに約58万円の支払いを命じました。

 





  

https://news.yahoo.co.jp/articles/bbb730511324d0c492059cfb4e79e315caafc913

 

 

128235分に読売新聞からは、客がトングで品物をとり、自分で袋などに詰める販売形式だったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

同社側は「総菜を踏んで転倒するのは極めて例外的な出来事で、事故を予防するのは困難だった」と主張したが、長妻彩子裁判官は、店舗内での転倒事故350件のうち、野菜くずなどの落下物が原因のケースが67件に上るとした消費者庁のデータを基に「想定外の事態とはいえない」と指摘。

 

「店側はレジ周辺の安全確認を徹底する義務を尽くさなかった」と述べた。

 

判決によると、男性は2018年4月、仕事帰りに夕食を買うため「Sストア練馬春日町店」を訪れ、カボチャの天ぷらを踏んで足を滑らせた。

 

総菜売り場は、客がトングで品物を取ってパックや袋に詰める形式で、長妻裁判官は「パックや袋詰めの不備から、客がレジに向かう途中で総菜を落とすことはあり得る」と指摘。

 

一方、原因の天ぷらが縦13センチ、横10センチの大きさだったことから、「原告も容易に落下物に気付くことができた」とも述べ、賠償額を減らした。

 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20201208-OYT1T50290/

 

 

1282052分に朝日新聞からは、床の色とてんぷらの色は違っていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

判決では、消費者庁の調査(09年から7年間)では、店舗などでの転倒事故350件のうち約2割が野菜くずなど「落下物」が原因だったことをふまえ、「事故は異例ではない」と指摘した。

 

さらに、客自らがトングで天ぷらを取りパックに詰める販売方法だったことから、「店側は総菜を床に落とすことを容易に予想できた」と説明。

 

レジ付近が客で混み合う時間帯については「落下物が床にないようにする義務があった」とし、店側が安全確認を怠ったと判断した。

 

一方、判決は原告の一部過失にも言及し、「天ぷらの大きさや床面と天ぷらとの色の違いなどから、落下物があることに気づけた」とした。

 

https://digital.asahi.com/articles/ASND86VMPND8UTIL053.html?pn=4

 

 

1291711分にYAHOOニュース(弁護士ドットコム)からは、店側が負うべき安全管理義務に関し、田沢弁護士の見解が下記趣旨でネット配信されていた。

 

・・・・

 

店側にとっては厳しい判決となったが、どこまで安全管理についての義務を負わなければならないのだろうか。

田沢剛弁護士に聞いた。

 

【店側には来店客がケガを負わないよう注意すべき義務が
  ある】

 

Q.店側の安全管理に関する義務違反が認められましたが、通常、店側は具体的にどのような義務を負っているのでしょうか。

 

A.民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」として、不法行為責任を定めています。

 

これは、加害者と被害者との間の契約関係の有無を問わずに規律する一般的な責任ですから、不特定多数の利用客が出入りするスーパーも、この責任を免除されるわけではなく、利用客の権利または法律上保護される利益を侵害しないよう、注意すべき義務があるということになります。

 

他方で、安全配慮義務違反というものがあります。

 

これは、一般的に雇用主と従業員との間の雇用関係などに基づいて生じる契約責任の問題であって、上記の不法行為責任とは異なります。

 

どちらも、損害賠償責任という点では同じですが、立証責任や消滅時効の期間などで違いが生じます。

 

Q.今回のケースはどちらでしょうか。

 

A.今回の判決は、報道の限りでは「安全管理を怠った」とされており、「安全配慮義務を怠った」とはされていませんので、安全配慮義務違反を認めたものと解するのは早計であり、一般の不法行為責任を認めたに過ぎないものと推測されます。

 

不特定多数の利用客がスーパーに入店することで、直ちにスーパーに対して利用客に対する安全配慮義務を課すほどの契約関係が生じると解釈するのは困難だからです。

 

Q.義務違反となるか否かのポイントはどこにありますか。

 

A.今回のケースは、スーパーの利用客が落とした天ぷらを別の利用客が踏んで転倒し、ケガをしたというものです。

 

通常であれば、スーパー側の過失(注意義務違反)については、落ちている天ぷらをしばらく放置したという点に求めることになるでしょうが、その場合は、「放置した」といえるか否かを解明する必要があるでしょう。

 

 

【「どこまで注意義務を負うのか」は、実際の事故件数なども
   影響】

 

Q.落下した直後の転倒などは、常時監視していても防ぎようがないように思われますが、そのような場合にまで義務違反が認められてしまうのでしょうか。

 

A.常時監視していたのに防げないような、落とした直後の転倒を防ぐためには、そもそも利用客が落とさないような仕組みを考えるほかないと思いますが、常時監視も含めて、そこまでの注意義務をスーパーに負わせることは行き過ぎという気もしますし、一方で、超高齢社会といった時代を背景に、そこまでの注意義務を負わせても問題ないといった考え方も出てくるでしょう。

 

Q.ネットでは、「店が悪いのか?」「客が落としたものにまで責任を負うのか」などの意見が見られます。

 

A.買い物をする高齢者の割合が増加し、実際にも転倒事故が増えているということであれば、スーパー側にこれを防ぐための注意義務を課すということは、あながち不自然なことではありません。

 

不法行為責任の要件である過失の前提となる注意義務は、法律の明文に規定されているものだけでなく、社会生活上の諸般の事情を根拠として導かれるものも多々あります。

 

後者の場合は、過失の有無をめぐって争いの種になりますので、最終的には司法の判断を待つしかありません。

 

Q.店側としては、今後、どのような対応が求められるのでしょうか。

 

A.今回の判決が、いわゆる先例として定着するかどうかは不明ですが、もしも定着したら、スーパーとしては、お惣菜売り場に監視員を常駐させるというところまではいかないにしても、定期的に天ぷらが落ちているか否かを確認することくらいは検討する必要が出てくるように思います。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3a99ba1050c013966527289dfd6a07da69e8d91f 

 

 

12101143分にYAHOOニュース(ABEMA TIMES)からは、訴訟したこと自体に疑問ありという下記趣旨の意見が紹介されていた。

 

・・・・・

 

このニュースに慶応大学特任准教授などを務めるプロデューサーの若新雄純氏は、「本来なら、当事者同士で話し合えば済む問題だったのではないか」・・・「お店側はちゃんと話し合って謝罪もするという姿勢を見せたはず。悪意もなかっただろう。にも関わらず、訴訟までするというのは、訴える側がやりすぎだったのではないかと感じる。」と疑問を投げかける。

 

・・・・・

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2c5f9291a93cd018ea1cc33b206b7ba50222fc95

 

 


(ブログ者コメント)

 

本ブログでは以前、床で滑って裁判になる事例が相次いでいるという情報を紹介した。

中には、アイスクリームが原因で滑って860万円の賠償命令が出た事例もあった。

 

2016126日掲載

20161129日報道  床で滑って負傷した人から裁判を起こされる事例が相次いでいるため、防滑に取り組む企業が出てきている』

https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/6543/

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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