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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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201351日付で読売新聞関西版から、同日1857分にNHK福井から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。   

 

30日午前11時15分頃、福井県坂井市三国町の遊園地「Wランド」で、走行中のジェットコースター「スペースコースター」のカート(2人乗り)から小学1年男児(6)が約4m下の地面に転落した。男児は胸の骨を折る重傷。

警察などによると、カートは長さ1.8m、幅0.6m、高さ1m。前に男児、後ろに小学4年の姉(9)が乗っていた。2人は両親と来園していた。


コースは全長208mで、高低差は8m。事故は左カーブで発生した。
座席にはシートベルトがあり、運営会社によると、出発時に男児ら2人のベルトを締めたとしているが、転落時は男児のベルトは外れていたという。

留め具は走行中でもボタンを押すと、簡単に外れるということで、警察は、こうした仕組みが事故につながった可能性があるとして、業務上過失傷害の疑いで1日、経営会社の「S観光」などを捜索した。

また、乗り場にある注意書きには、身長1m10cm以下は乗車不可、1m10cm~1m20cmの場合は父兄同伴で乗車するよう示されている。
男児は1m13cmで、警察はチェック体制についても調べている。


このコースターでは、1997年12月に、母親と乗っていた男児(当時4歳)がカーブで投げ出されて約5m下に転落し、重傷を負ったほか、2002年8月と07年5月にはカートの追突事故で負傷者が出た。


07年の事故の際、建築基準法で義務付けられている県への年1回の定期検査報告を運営会社が11年間怠っていたことが判明。
しかし、10、11年度も報告しておらず、県の指導で今年1月、12年度分の検査を報告した。
その際はコースターに異常はなかったという。   

 

出典URL

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130501-OYO1T00361.htm?from=main3

http://www.nhk.or.jp/lnews/fukui/3054296522.html?t=1367442871205    

 

 

また、201353日付で読売新聞福井版からは、建築基準法違反の遊具が7基あり指導を無視して運転していたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。    

 

遊園地を経営するS観光(あわら市)が建築基準法で義務付けられた図面提出や安全確認報告などの手続きをせずに遊具7基を設置、稼働させていたことがわかった。
県は違法状態が判明した昨夏、稼働中止などを求めたが、同社は指導を無視して4月下旬まで断続的に稼働していた。
県は2日、この7基について同法に基づき使用を禁止する文書を同社宛てに郵送した。

 

県によると、7基はいずれも乗り物で、乗用車や船を模した小型の乗り物を回転させる「パニックバギー」や「カリビアンタイフーン」、船の形をした乗り物をゆりかごのように前後に動かす「パイレーツシップ」など。

 

県は昨年7月、群馬県で起きたコースター事故を受けた県の緊急立ち入り点検で、これらの遊具の存在を把握。9月7日に使用中止と安全検査の実施・報告を口頭で求めたが、同社が応じなかったため、同24日に文書で指導。
同社は使用を中止したものの、安全検査報告などの関連書類を提出しなかった。

 

県は今年3月4日にも再度、使用中止などを文書で通達。同25日には、これらの遊具が稼働しているのを確認したため、社長に口頭でも求めた。

 

同社は4月26日にようやく関連書類を提出。県は27日、7基の使用中止を確認した。
しかし、書類には遊具の安全装置に関する具体的な記載がなく、同法に基づく審査条件を満たしていなかったほか、同社が指導を無視して遊具を稼働させた経緯などから、県は罰則付きの使用禁止命令を出すことを決めた。
県の担当者は「またいつ勝手に動かすかわからないので、拘束力のある命令を出すことにした」と説明している。

社長は読売新聞の取材に対し、「手続きは別の業者に任せておりよくわからないが、これらの遊具は設置場所を簡単に変えられるので法の対象外と考えたのではないか」とし、県の指導に反して遊具を動かしたことについては「わからない」と話した。    

 

出典URL

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20130502-OYT8T01644.htm

 

 

 

(2013年11月28日 修正1 ;追記)

 

201311201848分に共同通信から、関係者が書類送検されるという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

県警は20日、事故を防ぐための安全管理を怠ったなどとして、業務上過失傷害の疑いで、遊園地の関係者2人を近く書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。

 

県警は同時に、同コースターに関する建築基準法違反容疑で、別の関係者1人を書類送検する。

 

出典URL

http://www.47news.jp/CN/201311/CN2013112001002060.html

 

 

 

 

(2014年10月31日 修正2 ;追記)

 

201410281036分にNHK NEWS WEBから、群馬の同種事故と合せ、報告書がまとまったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

1028日付で日本経済新聞夕刊から、1029日付で読売新聞福井版からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

おととしと去年、群馬県と福井県の遊園地で走行中のジェットコースターから子どもが転落して大けがをした2つの事故について、原因調査に当たった国の審議会の部会は、国土交通省に座席の安全装置の基準を検討するなど、必要な措置を講じるよう求める報告書をまとめた。

 

このうち、福井県の事故では、前後2人乗りのジェットコースターの前部に乗った当時小学1年の男児が、左カーブを抜けて上昇する部分で約4m下のコンクリート地面に落下し、肋骨を折るなどした。


男児は身長110cmで、保護者が同乗すべきだったが、守られていなかった。

事故後の確認では、男児のシートベルトは外れていた。

 

シートベルトのバックルは正しく施錠されていれば手で引っ張っても外れないことを確認しており、「正しく施錠されていなかった場合、係員による確認ミスを否定できない」と指摘。

また、解錠ボタンが外部に向きだしの構造であることから、偶発的に外れた可能性も考えられるとしている。

 

一方、施設の安全管理についても「運行手順に係員によって違いがあり、運行管理規定の順守の意識が希薄でマニュアルが形骸化していた」と指摘。

「事故機を含む全12の遊戯施設で建築確認などを行っておらず、数年にわたって検査や報告を行っていないなど法令違反を繰り返していた」としている。

 

そのうえで報告書では、国土交通省に対し、コースターの座席に生じる加速度を調査し、それに応じた安全装置の基準を検討するなど、必要な措置を講じるよう求めている。

出典URL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141028/k10015748571000.html

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO78980530Y4A021C1CC0000/

http://www.yomiuri.co.jp/local/fukui/news/20141028-OYTNT50083.html

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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