2022年1月10日19時30分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ガス溶接技能講習の時間が規定を満たしていなかったとして、山形労働局は7日、山形市双葉町の教習機関「県溶接協会」に対し、労働安全衛生法に基づいて、同講習を6か月間の業務停止処分にしたと発表した。
発表によると、同協会では2018年4月20日~21年2月13日、ガス溶接の講習を、規定の時間(学科と実技計13時間)より1人あたり50~90分短く実施し、617人に修了証を交付した。
該当者の修了証は無効になるが、不足分の補習を受ければ取り直すことができるという。
昨年2月下旬、受講者から同局に講習時間が短いという情報提供があり、判明した。
同協会の担当者は「効率化のためにやってしまった。受講者の方々にはご迷惑をおかけして申し訳ない。補習などを実施し、できる限りサポートしたい」とした。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220110-OYT1T50052/
1月7日18時22分にNHK山形からは、時間不足の講習は平成30年(2018年)以降15回あったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
山形市にある溶接業の団体が行っているガス溶接の技能講習で、講習時間が法律で定められた所定の時間より不足していたことが平成30年以降合わせて15回あったことがわかり、山形労働局は協会に対し、講習の業務を6か月間停止するよう命じました。
処分を受けたのは山形市にある山形県溶接協会です。
労働安全衛生法では、ガス溶接の講習は学科が8時間、実技が5時間受講することが定められていますが、山形労働局によりますと、県溶接協会では学科や実技の講習時間が所定の時間に足りていなかったものが平成30年4月以降、去年2月まで合わせて15回あったということです。
休憩時間も講習の時間としてカウントしていたことなどが原因で、学科では5分から30分、実技では30分から70分不足していたということです。
このため労働局は協会に対し、講習の業務を6か月間停止するよう7日付で命じました。
また、所定の時間に足りていない講習を受講した合わせて617人は、不足分の補習が終わるまで業務を行うことができないということです。
県溶接協会は「大変申し訳ない。なるべく早く通達を出すなど、きちんと対応していきたい」とコメントしています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20220107/6020012568.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。