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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2012年2月26日1時38分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
大阪府箕面市のマンション建設現場で25日午前、大型重機が横転して男性作業員(36)が重傷を負った事故で、作業員が警察に対し「作業開始直後、急にバランスが崩れて倒れた」と説明していることがわかった。警察が事故原因を調べている。

警察によると、この日午前8時半ごろ、基礎杭を入れる穴から杭打ち機(高さ約28m)のドリルを引き抜こうとした際、杭打ち機が隣接するマンション側に横転したという。
マンション自体に被害はなかったが、駐輪場の屋根がひしゃげ、ミニバイク2台、乗用車1台が破損した。住民にけがはなかった。
マンションに住む会社員の30代男性は「雷みたいな大きな音で目が覚めた。平日なら出勤の時間帯なので人がいたかもしれず、怖いですね」と話した。


出典URL
http://www.asahi.com/national/update/0225/OSK201202250078.html
 
現場写真は下記参照。
http://www.asahi.com/national/update/0225/OSK201202250030.html
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2012年2月26日付で毎日新聞千葉版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。また同日付の千葉日報紙面にも同趣旨の記事が掲載されていた。

25日午前6時50分ごろ、千葉市花見川区犢橋町の建設会社「新潟商事」の駐車場で、点検作業を行うため大型クレーン車の移動中、アーム(長さ約30m)を支えるワイヤが切れた。
クレーン車はバランスを崩して転倒、アームが付近の電線に引っかかった。
乗っていた男性運転手(48)にけがはなかった。


この影響で電線の一部が切れ、近くの信号機が約30分間、使用できなくなったほか、現場の前の市道が約200mにわたって一時通行止めとなったが、大きな混乱はなかった。
警察によると、アームは3本のワイヤで車体と結ばれており、そのうちの1本が切れたという。


出典URL
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20120226ddlk12040098000c.html
  
現場写真は下記参照。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120225-OYT1T00229.htm
 
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2012年2月24日20時50分にNHK長野から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
24日午前11時ごろ、松本市安曇の東京電力「稲核ダム」の北側にある道で、重機を使って作業をしていた会社社長の男性(72歳)が重機とともにダムの水の中に転落した。
男性は消防隊員に救助されたが、ドクターヘリでかけつけた医師によって死亡が確認された。

警察などによると、男性が作業をしていたのは採石場に通じる砂利道で、現場に残されていたのとは別の重機が、100mほど下にあるダムの水の中に沈んでいるという。

警察は、男性が、重機を使っての作業中に誤って重機とともにダムの中に転落したとみて、事故の原因を調べている。

 
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/nagano/1013262661.html
 
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2012年2月20日18時1分に共同通信から写真付で、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
20日午後2時5分ごろ、八尾市小畑町の工事現場で「クレーン車が倒れた」と警察に通報があった。
警察によると、アームの長さ約40mのクレーン車が地上で作業中に倒れ、近くの工場の資材置き場の外壁が一部壊れた。けが人は確認されていない。


工場の従業員は「アームがいっぱいに伸びた状態で倒れてきた。すごい音がした」と話した。

 
出典URL
http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022001001867.html
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2012年2月20日13時49分に中日新聞から、前のめりに倒れた写真付で、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
20日午前10時20分ごろ、清須市桃栄2で、五条川の護岸工事をしていたクレーン車が傾き、アームの先が川の中に突っ込む形で止まった。けが人はなかった。
アームは傾いた際、近くの電線を切断し、清須市と対岸のあま市の一部で一時停電した。
 
警察によると、クレーン車は五条川左岸でトラック荷台から護岸ブロックをつり上げた際、バランスを失って傾いたという。
アームの先端は川底にぶつかって折れ曲がった。クレーン車は車体の底が地面から最大で3mほど浮き上がった状態となった。

 
出典URL
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012022090134901.html
 
 
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2012年2月7日22時37分にNHK沖縄から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

7日午後2時ごろ、南大東村にある「霞池」のそばで重機の試運転を行っていた作業員2人が、重機ごと池に転落した。

警察などによると、転落した作業員2人のうち、男性1人(49歳)が近くにいた他の作業員に助け出されたが、搬送先の診療所で死亡が確認された。
もう1人の男性作業員は、自力で水面に這い上がったあと助け出され、命に別状はないという。


現場の池では、8日から水路の整備工事が行われることになっていて、7日は、本島から船で運ばれてきた重機を午前中に組み立て、午後になって男性の指導でもう1人の作業員が、重機の試運転をしていたという。

現場は、南大東島で最も大きな「大池」から500mほど南西にある湿地で、地面がぬかるんでいるところも多いという。
警察では、あす捜査員を派遣して、事故のいきさつをくわしく調べることにしている。


出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/okinawa/5095852121.html
 
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2012年2月2日付の毎日新聞静岡版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
11年9月の台風15号で被災した静岡市の林道を復旧作業中、「YN建設」社員のAさん(当時61歳)が転落死した事故で、静岡労基署は1日、同社とその男性社長(78)を労安法違反の疑いで書類送検した。

容疑は11年9月23日、葵区の林道で、Aさんがショベルカーを運転し台風15号で崩落した土砂を除去していた際、法律で定められた誘導員を配置しなかったとしている。

Aさんは誤ってショベルカーごと約100m崖下に転落し、頭を強打して死亡した。
同社員のBさん(当時69歳)もAさんを救助しようとして転落死したが、同署はBさんについては会社の責任を問えないと判断した。


出典URL
http://mainichi.jp/area/shizuoka/archive/news/2012/02/02/20120202ddlk22040250000c.html
 
 
ちなみに、当時の状況が2011年9月24日付の朝日新聞静岡版(聞蔵)から、下記趣旨でネット配信されていた。
 
23日午後4時ごろ、静岡市の林道で、崩れた土砂の撤去作業をしていた作業員1人がいないことに同僚らが気づき、警察に連絡した。
 
警察によると、会社員の男性(61)が、乗っていたショベルカーごと約50m下の崖下に転落。救出にきた同じ会社の男性(69)も足を踏み外し、転落した。2人とも死亡が確認された。
 
警察によると、現場は静岡市北部の山間部の林道で、ガードレールはなかった。
土砂崩れは、台風15号の影響で発生したとみられる。
 
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2012年1月29日付の朝日新聞福井全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
28日午後4時45分ごろ、鯖江市のS電工社で「社員がフォークリフトの下敷きになった」と119番通報があった。
警察によると、同社の男性社員(38)が頭の骨を折るなどの重傷という。
 
男性は、同4時ごろから一人で除雪していたといい、転倒したフォークリフトに気付いた社員らが助け出したという。
 
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2012年1月28日付の朝日新聞山形版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
27日午後1時20分ごろ、村山市の国道13号の歩道で、不動産会社パート従業員の男性(72)がユニック車と雪壁に挟まれ、外傷性ショックで死亡した。
 
警察によると、男性は作業員4人と広告看板の設置工事中で、荷台に載せた小型ショベルを降ろそうとユニック車のアームを操作していたところ、ユニック車がバランスを崩して倒れ、歩道にあった雪壁との間に挟まれたという。

 
 
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2012年1月24日1時1時3分に、msn産経ニュースから下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
23日午後5時15分ごろ、京都市の下水道工事現場で、重さ約3トンの台車が倒れ、作業をしていた会社員の男性(60)が下敷きになり、搬送先の病院で死亡が確認された。

警察によると、台車は高さ約2m、幅約1m、長さ約6mの鉄製で、工事に使う電線の運搬用。
男性がほかの作業員8人と下水道のトンネル内で電線の巻き取り作業をしていたところ、台車が突然転倒した。ほかの作業員にけがはなかった。

警察が事故原因を調べている。

 
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120124/dst12012401040005-n1.htm
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2012年1月20日13時43分にmsn産経ニュース大阪から、また同日付の読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
20日午前8時50分ごろ、豊中市のマンション建設現場で、「クレーンが倒れた」と近所の住民から110番があった。
警察などによると、作業用のクレーン(高さ36m)のアーム部分(長さ約30m)が根元付近から折れ、建設現場や隣接する公園敷地内に倒れた。けが人はなかった。

この日はマンションの3階部分の建設作業などが行われていた。
警察などによると、クレーン車は作業を始めたところで、鋼材などはつり上げていなかった。
アームを固定するボルトが破損しており、腐食していた可能性があるとみて、警察が原因を調べている。

現場は北大阪急行千里中央駅東約400mの住宅街。近くには小学校や保育園などもある。
近くにある豊中市立東丘小学校の男性教諭(49)は「子供たちの通学路もあり、公園も近いのでけが人がなくてよかった」と話していた。

 
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120120/osk12012015570011-n1.htm
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120120-OYO1T00743.htm?from=main2
 
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2011年12月24日付で、読売新聞静岡版から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

23日夕、磐田市の土木会社の資材置き場で、同社に務める60歳代の男性従業員がユニック車の荷台に載っていた機械を、地面に降ろすためにクレーンでつり上げたところ、車が横転。
作業補助のため車の近くにいたトラック運転手の男性(43)が、ユニック車と、隣に停めてあった乗用車の間に挟まれた。
男性は病院に搬送されたが、約4時間半後に死亡した。

警察の発表によると、つり上げた機械は約4トンで、バランスを崩したことが原因とみられている。


出典URL■■■


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2011年12月6日付の朝日新聞東京西部版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

渋谷区のマンション新築工事現場で2010年10月に起きたクレーン車の転倒事故で、渋谷労基署は5日、労安法違反の疑いで、1次下請け業者のN商事と現場責任者の同社職長の男性(36)を書類送検した。

発表によると、クレーン車は基礎工事の杭打ち用アタッチメントを装着して杭打ち機として使用していたのに、用途外の荷物の吊り上げに使用したため、転倒させた疑いがある。


事故当時の状況は、2010年10月4日付の朝日新聞夕刊(聞蔵)から、下記趣旨でネット配信されていた。

4日午前9時10分ごろ、渋谷区のマンション新築工事現場で作業中のクレーン車が倒れ、アームの先端部分が隣接する特養ホームの3階部分にぶつかった。けが人はなかった。
警察によると、アームの先端はベランダと部屋のガラス窓を壊し、室内にガラス片が飛び散った。この部屋には100歳の女性が寝ていたという。
この日は午前8時半ごろから作業を開始し、25トンのクレーン車が重さ約1.5トンのコンクリート資材を吊り上げたところ、バランスを崩して倒れたという。

 

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2011年11月27日付の朝日新聞三河版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

26日午前10時45分ごろ、豊田市のトヨタ自動車貞宝工場第2工場で、作業中の設備工事会社員の男性(27)の乗っていた高所作業車が横転した。
男性は地上約8mの高さから転落し、脳挫傷で死亡した。

警察によると、当時、男性は配管の設置作業中で、別の作業員が操作していた天井クレーンと接触し、作業車が横転したという。




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2011年11月8日付の大分合同新聞紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。

11月7日午前11時45分ごろ、中津市の結婚式場建設現場で、バランスを崩した中型クレーン車(25トン)が、建設中の建物の鉄骨に寄りかかるように倒れた。
クレーン車を運転していた作業員らにけがはなかった。建物の損傷もなかった。

警察などによると、クレーン車は約30°傾き、アーム部分が建物に倒れかかった。
金属製の建築資材を吊り上げ、建物部分に降ろす作業中、バランスを崩したとみられる。




(ブログ者コメント)

当該新聞に事故現場の写真が掲載されていたが、クレーン車は前のめりに倒れ、車の後ろが完全に浮きあがっていた。



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2011年11月23日14時16分に、読売新聞から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

22日午後3時15分頃、新宮市立千穂小の統合校建設現場で、クレーンのアーム(長さ約35m)が「ドーン」という音とともに、根元から5m付近で折れ曲がり、運動場側に倒れた。
体育用具などを入れた物置2棟が壊れたが、子どもらにけがはなかった。

警察によると、作業員がアームを伸ばしていたところ、「ギシギシ」という音がしたため元に戻そうとしていて、折れ曲がったという。 近くにあった物をつり上げるため、角度を上げすぎたのが原因とみられる。

事故当時、運動場には児童がいなかったため、巻き添えを免れたという。 教頭は「地響きがするような音がし、職員室から運動場を見ると、クレーンが倒れていた。児童がいたら、大変な事故になっていた」と、ほっとした表情を見せていた。


  出典URL■■■


一方、11月23日付の朝日新聞和歌山版(聞蔵)からは、若干違ったニュアンスで、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

警察によると、工事は午前8時半ごろに始まり、クレーンは始業点検では異常がなかったという。
資材を吊り上げる作業を繰り返した後、アームを何も吊らずに上げたところ、折れたという。




(2012年3月20日 修正1 ;追記)
 
2012年3月15日付で朝日新聞和歌山版(聞蔵)から、クレーン運転手らが書類送検された旨、ネット配信されていた。
 
新宮労基署は14日、施工業者のN組と、クレーンを運転していた同社従業員の男性(50)を、労安法違反の疑いで書類送検した。
  
同署によると、従業員の男性が、ジブを規則で定める傾斜角の範囲(最大80度)を超えて操作した疑いがある。

 
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2011年11月18日18時51分にNHK北九州から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

18日午前8時15分ごろ、北九州市小倉南区のマンションの工事現場で高さ30m、重さ130トンほどの掘削機が工事現場の敷地をはみだして、隣接する幅およそ1.5mの歩道をふさいで、住宅の庭と駐車場に横転した。
この事故で、掘削機を運転していた39歳の男性作業員がかかとの骨を折る大けがをした。

現場はJR下曽根駅から500mほど離れた住宅が立ち並ぶ一角。
近所の71歳の女性は、「朝ごはんを食べていたら突然大きな音がして地震かと思った。本当にびっくりした」と話していた。

警察によると、工事は今月1日から始まったばかりで、現場では18日は午前8時10分ごろから10人ほどで作業を始め、それからまもなくして事故がおきたという。
また、掘削機が動く地面には鉄板が敷かれていたが、掘削機が鉄板を外れ、雨でぬかるんでいた地面にさしかかったため、バランスを崩して横転したとみられるという。

警察では、引き続き作業員たちから話をきいて事故の状況を詳しく調べている。


出典URL■■■


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2011年11月16日付の朝日新聞長野版、毎日新聞長野版、読売新聞長野版、信濃毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

駒ヶ根市の県立駒ヶ根病院建設現場で大型クレーンが倒れて作業員4人が死傷した事故で、警察は15日、安全管理者や現場のオペレーターの過失が重なって事故を招いたとして、元請けの建設会社「Y社」の統括安全衛生責任者N(46)ら4人を業務上過失致死傷容疑で書類送検した。

下請けの起こした事故で元請けの刑事責任が問われるのは異例で、警察は事故防止の責任を重視した。
他に送検されたのは、下請けのクレーン工事会社「O社」取締役で安全管理責任者のD(46)、クレーンを操縦していた同社社員H(46)、つり荷の掛け外しをしていた孫請けの建築会社員T(67)の3容疑者。

事故は昨年2月22日午後2時35分頃に発生。
クレーンが制限荷重(330kg)の2倍を超す廃材(60本、約850kg)をつり上げる際に2階部分に倒れ、会社員(当時30歳)がアームの下敷きになって死亡し、他の3人も重軽傷を負った。

クレーンの制限荷重は作業半径やアームの長さ、角度で変わる。
事故当時、クレーンは安全性能を超える作業半径で、アームをほぼ最大の57mに伸ばし、限界角度の55°を下回る約41°の状態で大量の廃材をつり上げ、前のめりに倒れたという。

クレーンを操縦したHは制限荷重を超すと自動停止する安全装置を解除し、つり荷担当のTも制限を超える重さの廃材をクレーンにつるした。
警察は、作業していたHとTの過失を認めた上で、現場責任者だったNが、作業計画の確認や適切な指導をせずに作業をさせた過失があると判断。 下請けの安全管理責任者のDも安全装置の解除を黙認したとし、4人の過失の競合が原因とした。

Nは「安全管理義務は果たしていた」と否認し、3人は過失を認めているという。
また、伊那労基署は15日、危険防止を怠ったとして、元請けの「Y社」など3社と、安全管理責任者のN、Dら3人を労安法違反(危険防止措置義務違反)容疑で書類送検した。
Y社側は「元請けの安全管理責任は果たしていた」などとして争う姿勢を見せている。


(解説
;朝日新聞

今回の現場所長の書類送検には、同種事故の再発防止へ全国の元請け業者に警鐘を鳴らすという点で、大きな意味がある。

日本クレーン協会の年鑑によれば、移動式クレーンの転倒事故によって、2005年からの5年間で40人が亡くなっている。
労働安全衛生総合研究所の分析では、死傷者は年間100人前後で、2大原因の一つが「過荷重」だという。
今回の事故もまた、大幅な重量オーバーが原因だった。

クレーンには通常、過負荷防止装置がついている。定格荷重と呼ばれる制限を超えるとアラームが鳴り、自動停止する仕組み。
だが、今回の事故の現場では、切ってあったと認定された。

あるクレーン業界関係者は「車の運転で必ずしも制限速度が守られていないのと同じようなもの」と、装置の解除が常態化している現場の実情を証言する。
県内の元請け業者によれば、現場では作業前に、その日の作業場所での安全な作業半径や定格荷重を確認する。元請け会社も立ち会うか報告を受けるという。
この業者は「明らかな過荷重なら、(元請けの現場所長の)巡視でも見抜ける筈」とし、今回の書類送検について「元請け側の責任が問われるのは厳し過ぎるとは思わない」と話す。

実際、全国的にも、元請け業者の責任を明確化する動きが広がりつつある。
北海道労働局は、08年2月の局長名通達で、クレーン転倒事故の大半は過荷重と過負荷防止装置の解除などが原因と指摘。転倒の恐れがある現場では、下請け業者と共同して危険防止措置を講じることが元請け業者の責務とした。

東京麹町で09年、クレーンが横転して通行人が死亡した事故では、中堅ゼネコンの2人が「死傷事故の発生が予測できたのに、朝礼で安全指導を行い、クレーンの転倒を防ぐ注意義務を怠ったとして、業務上過失致死罪で起訴された。

全国的に同種事故が多発する中、元請け業者にはどの程度の注意義務が課せられるべきなのか。 現場の実情を是正する意味からも、「厳重処分」を求められた検察側が起訴するか不起訴にするかが注目される。


出典URL■■■
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ちなみに、事故当時の状況を伝える記事は下記。

「2011年2月21日 朝日新聞長野東北信版(聞蔵)」

クレーンが倒れたのは2月22日午後2時40分ごろ。
角材を吊り上げる途中でバランスを崩し、アーム部分から前向きにつんのめるようにして倒れた。

倒れたクレーンは、アームで資材を運ぶ場合は、制限荷重の95%に達した時点で警報音が鳴り、100%で自動的に停止する仕組みになっていたが、関係者によると、安全装置は当時、解除された状態だったという。

アームが倒れ込んできた付近では、16人が作業中だった。このうち、現場の撮影準備をしていた建設会社社員(当時30)がアームの下敷きになって死亡、3人がアームに接触して肩の骨を折るなどの重傷を負った。
現場は病院の新築工事中。隣接する別の棟はまだ使われており、一歩間違えば、入院患者らも巻き込まれるところだった。

警察は、業務上過失致死傷の疑いで捜査を始めた。
捜査の焦点は、元請けの責任まで問われるかどうか。 主なポイントは、以下の2点。
 ①現場に常駐していた責任者が、無理のある危険な作業(過荷重と安全装置の解除)を認識していたか  
 ②クレーンの選択に問題はなかったか

元請けのY社は、現場全体で5人の責任者を常駐させ、工程管理や安全管理をしていた。 責任者は作業の危険性を認識し、事故の発生を予見することができたのか。

事故直前のクレーンを目撃していた作業員は、警察の調べに「あんなに吊って大丈夫かと思った。自分なら半分しか吊らない」と話したという。
警察は、作業員の証言を、業界の常識や作業員の経験則に照らしても、行き過ぎた過荷重だったことを裏付ける証拠として重視。 現場責任者には、荷重を減らすよう安全指導すべき義務があったのに、それを怠って危険な作業を見過ごし、事故を招いた可能性があるとの見方を強めている。

警察は、クレーンの選択に問題がなかったかについても調べている。
移動式のクレーン(最大荷重65トン)を使っていたこと自体に問題があったのではないかというのだ。
県内の建設業者は、朝日新聞の取材に対し、「安全性の高い設置式のタワークレーンを使うべきだった。移動式でも、65トンより能力の高いクレーンのほうが適していた」と語る。
この業者によると、タワークレーンは現場に設置して使うので安全性が高いが、
・設置や撤去に日数がかかる
・使わない期間もリース代がかかり続ける
・移動させて使えない
といった欠点があるという。
また、最大荷重のより大きな移動式クレーンは、その分、リース代も高くなるという。

「現場に合ったクレーンを選ぶべきだが、入札では価格が重視される。工期の短縮や安くあげることを優先してしまったのかもしれない」。この業者は、そう指摘する。



「2010年2月24日 朝日新聞長野東北信版(聞蔵)」

事故当時、コンクリートを流し込む型枠を支える木材(1辺9cm、長さ約4m)を複数束ね、クレーンを使って建物の外から約30m離れた地点に運んでいた。
クレーンのアームが通過する際、周囲に人がいないことを確認することになっていたが、死傷した4人の作業員のうち、少なくとも3人は、この範囲外にいたという




(ブログ者コメント)

過去に過負荷防止装置を解除して事故になった事例を調べたところ、以下の2件が見つかった。時間をかければ、もっと見つかるのだろう。
    
 ■■■
       ■■■

過負荷防止装置を解除できる権限は監督にのみ与えるようにすれば、過荷重による事故は防止できるだろう。
実際、装置産業では、安全装置に関し、そのようにしている企業も多い。

移動式クレーンで、それができない、できにくいのは何故だろう?
工期重視の建設現場で、ギリギリの条件で吊り上げている途中に過負荷防止装置がしばしば作動し、その都度、監督を呼んでいるようでは仕事にならない、といった事情でもあるのだろうか?
それとも、一次下請け、二次下請け、三次下請けと繋がる、仕事の構造的な問題から、そのような体制はとれないのだろうか?

しかし、一旦、事故が起きてしまえば、工期はあってなきが如しだ。
1日の工期延長を防ごうと無理した結果が、100日の工期延長になるかもしれない。




(2013年7月4日 修正1 ;追記)

201372日付で信濃毎日新聞から、721249分にNHK長野から、73日付で読売新聞から、クレーンを操縦していたH被告の初公判で弁護側は事故は過失が競合したために発生したと述べた、元請けの責任者らは不起訴になったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

業務上過失致死傷の罪に問われたH被告の初公判が2日、長野地裁で開かれ、H被告は起訴内容を認めた上で、「安全装置を外したのは私の判断だが、その時点では事故を予測していなかった」と述べた。


検察側は冒頭陳述で、H被告が操縦していた65トンのクレーンの限界作業半径は40.8mで、つり上げ可能な重さはフックを除いて280kgだったと指摘。

また、運転室のモニター表示で作業半径がクレーンの性能を超えていると認識していたが、より多くの荷をつり上げ、早く作業を終わらせたいという工事関係者の期待に応えたいとの考えなどから、安全装置を解除したまま計852kgの資材をクレーンから限界作業半径を超えた43.5mの距離からつり上げた、これまでの経験から事故を回避できると考えた、と指摘した。


弁護側は冒頭陳述で、事故当時、H被告の目の前には一部完成した病院の壁があり、別の作業員がクレーンにどの程度の資材を取り付けたのかは目視できなかった、と主張。

また、クレーン作業は、フックにつり荷をかける職人と協力して作業するが、事前の打ち合わせ会議にO社の責任者を呼ばないなど、元請け会社のY社が現場の作業員に任せ、安全管理態勢を十分に整えていなかったなどと主張し、「過失が競合して発生したもので、被告一人に帰責するのは相当ではない」と述べた。
また、死傷した4人とは示談が成立しているとした。

 

別に送検されたY社の当時の統括安全衛生責任者ら3人は、不起訴となった。


出典URL

http://www.shinmai.co.jp/news/20130702/KT130702FSI090003000.php

http://www.nhk.or.jp/lnews/nagano/1015669481.html?t=1372797354818

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20130702-OYT8T01225.htm




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2011年11月15日18時54分に、NHK福島から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

15日午後3時40分ごろ、いわき市の住宅の建設現場で、土木工事会社社長(40)がコンクリートを積んだ大型のポンプ車の「アーム」の下敷きになった。
病院に運ばれたが、全身を強く打っていて、およそ2時間後に死亡したという。

「アーム」はポンプ車からコンクリートを流し込む部分で、警察によると、社長は、他の従業員3人とともに、住宅の新築工事の作業中、アームの先端を持ってコンクリートを流し込んでいる時にアームが倒れてきて下敷きになったという。
警察などで、詳しい状況を調べている。


出典URL■■■


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2011年11月15日付で、朝日新聞福井全県版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

14日午後3時ごろ、若狭町の道路工事現場で、無限軌道付きダンプカーを運転していた土木会社員の男性(43)が、崖から約20m下に車ごと転落した。
男性は病院に運ばれたが、頭を強く打っており、死亡した。

警察によると、男性は土砂を積んだダンプカーを運転して、幅約7mの作業道を下る途中だったという。



(ブログ者コメント)

「無限軌道付きダンプカー」とはいかなるものか調べたところ、キャタピラー式ということらしい。
ただ、「キャタピラー」は登録商標につき、朝日新聞としては一般名称としての「無限軌道」という言葉を使ったのだと思われる。



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魚田慎二
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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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