2018年4月23日7時41分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
業務時間外の職場の宴会で起きた従業員同士のトラブルに企業が責任を負うべきかどうかが争われた民事裁判で、東京地裁が企業の使用者責任を認め、賠償を命じる判決を言い渡した。
入社や異動に伴い歓送迎会が増えるこの季節、宴席に参加する社員の行動には、企業も注意を払う必要がありそうだ。
提訴したのは、東京・新橋の海鮮居酒屋で正社員として働いていた男性(50)。
訴状などによると、男性は2013年12月、上司の店長から忘年会に誘われた。
休みの予定だったが、「参加しますよね?」と念を押され、他の従業員も9人全員が参加すると聞いて承諾した。
忘年会は、深夜から焼き肉店で1次会が開かれ、午前2時30分頃からカラオケ店で2次会が始まった。
男性は、その席で酔った同僚から仕事ぶりを非難され、「めんどくせえ」と言い返すと、殴るけるの暴行を受けた。
男性は肋骨を折るなどして、約3週間後に退職した。
加害者の同僚は15年3月、傷害罪で罰金30万円の略式命令を受け、男性は15年8月、居酒屋の経営会社「Fホールディングス」(東京)と同僚に約177万円の賠償を求めて提訴した。
同社側は、「業務外の私的な会合で、本社に報告がなく、忘年会も禁じていた」と主張したが、今年1月22日の東京地裁判決は、忘年会への参加を店長から促され、本来休みだった従業員を含む全員が参加した経緯を重視。
2次会は電車もない時間に始まり、判決は「全員が2次会にも参加せざるを得ず、1、2次会とも仕事の一環だった」と判断した。
さらに、判決は「会社が忘年会を禁じても、会社は使用者責任を負う」として、約60万円の支払いを同社と同僚に命じ、確定した。
男性は取材に対し、「会社員として、上司に誘われて自分だけ忘年会に参加しないのは難しい。判決が忘年会を業務と認めたのは当然だ」と話す。
同社の担当者は「コメントできない」としている。
労働問題に詳しい嶋崎弁護士は、「建前上は自由参加の宴会でも、実質的には全員参加で断れない状況であれば、企業に責任が生じ得ることを再認識すべきだ」と指摘している。
出典
『忘年会での暴行「会社に責任」…「業務の一環」』
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180423-OYT1T50002.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
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