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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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201678196分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故で亡くなった社員の妻が起こした裁判で、最高裁は「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として、労災と認める判決を言い渡した。

飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどだが、事情によっては救済される可能性が出てきた。

 

6年前、福岡県苅田町でワゴン車が大型トラックに衝突し、ワゴン車を運転していた34歳の会社員の男性が死亡した。

男性は上司から会社の歓送迎会に誘われ、忙しいため断ったが、再び出席を求められたため酒を飲まずに過ごし、同僚を送って仕事に戻る途中で事故に遭った。


労災と認められなかったため、妻は国に対して裁判を起こしたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に参加したので労災ではない」として退けられ、上告した。


8日の判決で、最高裁第2小法廷の小貫裁判長は、当日の男性の行動は上司の意向を受けたもので、会社からの要請といえると指摘した。
さらに、歓送迎会は上司が企画した行事だったことや、同僚の送迎は上司が行う予定だったことを挙げ、「当時の事情を総合すると、会社の支配下にあったというべきだ」として、1審と2審の判決を取り消し、労災と認めた。



飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどだが、8日の判決は、事情によっては救済される可能性を示すものとなった。

 

最高裁の判決について、福岡労働局労災補償課は、「国側敗訴の判決が言い渡されたので、判決の趣旨に沿って速やかに手続きを進めたい」というコメントを出した。

 

亡くなった男性は、社長に求められた書類の提出期限が迫っていたが、部長に誘われた飲み会を断ることもできず、再び仕事に戻る途中だった。


裁判の記録などによると、亡くなった男性は事故の4か月前に、名古屋市にある金属加工会社の本社から福岡県の従業員7人の子会社に出向していた。


事故が起きた日は、上司の部長が企画した中国人研修生の歓送迎会に誘われていたが、男性は次の日に社長に提出する書類を完成させなければならず、いったんは欠席すると伝えた。


しかし、部長から「きょうが最後になる研修生もいるから、顔を出せるなら出してくれないか」と頼まれたうえ、歓送迎会のあとで資料作りを手伝うと言われた。


結局、男性は作業着のまま、1時間半遅れで会場の居酒屋に顔を出した。
歓送迎会には、従業員全員が出席していた。

男性はビールを勧められても断り、歓送迎会のあと、会社に戻る前に、酒に酔った研修生をアパートまで送ろうとして事故が起きた。
会社にあった男性のパソコンには、営業に関する資料が作成中のまま残されていた。

男性の妻は、飲み会と残業は一連の業務だったとして裁判を起こし、1審と2審は、仕事に戻る途中だったことは認めたが、「歓送迎会が業務とは言えない」として、労災と認めなかった。

 


会社の飲み会に参加したあとの事故は、特別な事情がないとして、労災と認められないケースがほとんどだ。


労働問題の専門家によると、会社の飲み会に参加した後の事故が労災かどうかは、飲み会の目的や本人の立場、費用の負担が会社か個人か、そして会場が会社の中か外か、といった点から判断される。
例えば、上司に誘われて居酒屋で飲むような場合は、業務との関連性が薄いとして、労災と認めない判断が定着している。

一方、社内で開かれた飲み会で進行役を務めた男性が帰り道の駅の階段で転倒し死亡した事故では、9年前、東京地裁が労災と認める判決を言い渡した。

しかし、2審の東京高等裁判所は、「仕事といえるのは、飲み会の開始からせいぜい2時間程度だ」という判断を示し、男性が2時間後も飲酒や居眠りをしていたことから1審の判決を取り消し、労災と認めなかった。


このように、過去の裁判では、飲み会のあとの事故は労災と認められないケースがほとんどだった。

 

8日の判決は、男性が残業と飲み会への参加を同時に要求されていたことなど、一連の経過を踏まえて、労災と認めた。
裁判の記録などによると、男性は、翌日に資料を提出するよう社長に命じられていたが、部長からは、その仕事を分かったうえで歓送迎会に参加するよう、2度にわたって求められた。


最高裁は、こうしたいきさつを踏まえ、「男性は歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その後、残業に戻ることを余儀なくされた」として、事故に遭うまでの一連の行動は、会社の要請によるものだと指摘した。


また、最高裁は歓送迎会の性質も重視し、すべての従業員が参加していたことや、会社が費用を負担していたことなどから、会社の行事の一環で、事業と密接に関連していたと判断した。


さらに、同僚の送迎はもともと上司が行う予定で、会社へ戻るついでに男性が送っていったことも踏まえると、会社から要請されていた行動の範囲内だったと指摘した。


最高裁は、こうした事情を総合すると、飲み会が会社の外で行われたもので、上司に同僚を送っていくよう明確に指示されていなかったことを考慮しても、労災に当たると結論づけた。

 


最高裁の判決について、労働問題に詳しい玉木一成弁護士は、「労働者の実態を踏まえた画期的な判断だ」と話している。


玉木弁護士は、これまでの労災を巡る裁判では、飲み会が強制参加だったかどうかなど、形式を重視して労災と認めないケースが多かったとしたうえで、「今回は、飲み会に参加したいきさつや上司のことばを受けた労働者の意識など、実態を踏まえて労災と認めた画期的な判断だ」と評価している。


そのうえで、今後の影響について、「同じような事例では労基署が慎重に実態を判断することになり、働く人たちの救済の可能性を広げることになるだろう」と指摘している。

 

出典

飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160708/k10010588071000.html

 

 

781919分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

第二小法廷は、男性が一度は断ったが上司に促されて歓送迎会に参加したことや、会費が会社の経費で支払われたこと、送迎には社有車が使われたことなどから、会が「事業活動に密接に関連していた」と認定。

「男性は会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、事故の際も会社の支配下にあった」と判断した。

 

出典

歓送迎会から残業へ、途中の事故は「労災」 最高裁判決

http://www.asahi.com/articles/ASJ785321J78UTIL024.html

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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