2014年5月24日付で朝日新聞名古屋版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
5月23日11時13分に中日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
22日午後10時40分ごろ、名古屋市中区大須3丁目の万松寺駐車場ビルの側面で、電球の交換作業をしていた自営業の男性(56)が転落し、搬送された病院で死亡が確認された。
ビルの屋上から男性を固定していたロープが切れたとみて、警察が調べている。
警察によると、ビルは10階建て。男性は体をロープで固定し、屋上から壁面伝いに降下しながら作業していた。
出典URL
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014052390111346.html
(2014年9月16日 修正1 ;追記)
2014年9月9日付で朝日新聞名古屋版(聞蔵)から、作業床設置を怠った疑いで書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
名古屋北労基署は8日、江南市のT社と同社の現場代理人の男性(67)を労安法違反の疑いで書類送検した。
同署によると、ビルの外壁電球交換工事で派遣労働者の男性(56)のロープが切れ、高さ約30mから落下して死亡した。
墜落防止用の作業床設置を怠った疑いがあるという。
(ブログ者コメント)
以下の規定に抵触した容疑だと思われる。
『労働安全衛生規則』
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、
開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に
危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により
作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、
防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を
防止するための措置を講じなければならない。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h9-0.htm
しかしながらブログ者は、以前、テレビで、橋の補修だったか点検だったかを、ロープ一本で吊られた人が行っている映像を見た覚えがある。
そちらは良くて、こちらはダメ?
気になって調べたところ、「ロープアクセス工法」なる方法があることを知った。
これは、通常の方法では接近困難な場所での作業をロープアクセス技士という資格を持った人が行うというもので、ロープ切断などによる落下事故の防止には、複数の支点確保、ロープの擦れ防止器具の活用、ロープ技術による荷重の掛け変え・分散といった安全策が講じられている由。
国交省の報文には、当該工法と上記労安則との関連が、以下のように記載されている。
ロープアクセス工法で使用するハーネス等は、ロッククライミングでクライマーがロープを体に結びつけるために装着する安全ベルトのように、腰周りだけでなく体全体を保護する物であるから、安定した姿勢を保つのに役立つものであり、この条文での「安全帯を使用させる等」に該当する。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000105765.pdf
とすれば、今回の書類送検理由は、安定した姿勢を保てない状況で、あるいはロープアクセス技士の資格を持たない人がロープ降下していたということかもしれない。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。