2017年6月27日22時39分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
現行刑法では刑事責任を個人にしか問えないことから、重大事故を起こした企業に罰金などを科す「法人罰(組織罰)」の法制化を求める動きがある。
導入されれば、福島第1原発事故のようなケースでも、津波対策の不備などを問うことが可能だという。
だが、刑法との整合性などから、立法には壁がある。
平成17年に起きたJR福知山線脱線事故の遺族らを中心に、組織責任を問えない「司法の限界」が指摘され、行政組織も対象にする「組織罰」導入を求める声が高まった。
法人罰や組織罰の考え方は欧米を中心に広がり、英国では2007年、企業の刑事責任を問うための要件を緩和した法律が制定された。
企業として事故を防ぐ努力を怠っていれば代表者の過失が認められ、個人の能力を超えた法人の不備も責任を問える。
事故が起きれば存亡にかかわるとの強い危機感から、企業の安全対策が進むという見方もある。
実際、英国では制定後、事故件数が減少した。
だが、日本の刑法は、犯罪は意思を持つ人間が起こすもので、意思を持たない法人は想定していない。
具体的な予見可能性も前提となるため、「いつか事故が起こるかもしれない」といった抽象的な危機感では責任を問えないのが現状だ。
法人罰が導入されれば、罰則を逃れるため真相を話さず、事故原因の究明が逆に妨げられるとの意見もある。
これに対し、法人罰を研究する同志社大の川崎友巳教授(刑法)は、「米国では、原因究明に協力するなら、個人の刑事責任を免じる制度がある」と指摘。
日本でも、刑法以外の特別法では、600以上の法令で法人を罰する「両罰規定」が導入されており、「結果の防止が十分可能であれば、刑法でも企業の責任は問われるべきだ」との考えを示す。
ただ、企業に巨額の賠償を科せば、結果的に労働者や株主、消費者に転嫁される恐れがある。
川崎教授は、「米国のように、企業に法令順守態勢の構築を命令するなど、企業の保護観察制度を導入する案もある」と話している。
出典
『「組織罰」導入求める声も立法に壁』
http://www.sankei.com/affairs/news/170627/afr1706270034-n1.html
(ブログ者コメント)
組織罰法制化の動きについては、これまで2回ほど紹介している。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。