2017年4月5日16時55分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
愛知県一宮市の「愛知県一宮総合運動場」(愛称・いちい信金スポーツセンター)で5年以上、作業車両として使われている2台の廃トラック。
ナンバープレートの代わりに「作業中」のステッカーを貼り、敷地内だけを走らせていたが、実は「無車検・無保険」で、法令違反の可能性があるという。
責任者は、「問題ないと思っていた。対応を考えたい」と話している。
運動場によると、作業車両はトラックと軽トラックの2台。
それぞれ、2009年と12年で車検が切れている。
トラックは当時の臨時職員から譲り受けたものという。
青山場長は、「作業用の車が足りなかったので使っていた」と説明する。
2台は施設内でハザードランプをつけながら徐行し、用具を引っ張ってグラウンドを整地したり、剪定した樹木を運搬したりしていた。
当然、「廃車」扱いなのでナンバープレートは外し、公道を走ることもなかったという。
だが、県警によると、敷地内は施設利用の歩行者や許可を受けた一般車両も通行するため、道路運送車両法でいう「道路」に含まれ、同法違反(無車検運行)や自動車損害賠償保障法違反(無保険車運行)になる可能性があるという。
また、運動場内のトラックを目撃した市民から、「無保険の車で事故が起きたらどうするのか」と心配する声もあった。
取材に対し、青山場長は「作業車両が通行する際は、人が近づかないように規制したい」と話している。
運動場は県の所有で、野球場や陸上競技場、テニスコートなどを備える地域スポーツの拠点施設。
公益財団法人「県教育・スポーツ振興財団」が管理、運営している。
出典
『県の運動場、作業車は無車検・無保険 市民は困惑』
http://digital.asahi.com/articles/ASK3X6VF6K3XOBJB00L.html?rm=385
(ブログ者コメント)
工場などで無ナンバーの車が「社有車」といったプレートをつけて走っているのを見たことがあるが、ああいった車も法律違反に問われるのだろうか?
ただ、愛知県警は「法律違反になる可能性がある」という見解であり、「法律違反」と断定はしていない模様。
グレーゾーンか?
気になって関係法令を調べた結果は下記。
「道路」とは、「一般交通の用に供する道」という定義ゆえ、工場内のような、関係者しか通らない道は該当しないという解釈が成り立つのかもしれない。
「道路運送車両法」における「道路」の定義。
第一章 総則
第二条(定義)
6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
「道路法」における「道路」の定義。
第一章 総則
第二条(用語の定義)
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
第三条(道路の種類)
道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO180.html
「道路運送法」における「道路」の定義。
第一章 総則
第二条(定義)
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。