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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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201748221分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

48174分にNHK首都圏からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

兵庫県尼崎市で起きたJR福知山線脱線事故(2005年)から25日で12年となるのを前に、重大事故を起こした企業などに刑事罰を科す「組織罰」の制定を目指すシンポジウムが、8日、東京都千代田区の日比谷コンベンションホールで開かれ、脱線事故の遺族らが、安全な社会を実現するために「法人も罪に問われるべきだ」と訴えた。

 

都内での開催は初めて。

脱線事故や、山梨県大月市の笹子トンネル天井板崩落事故(12年)などの遺族らでつくる「組織罰を実現する会」(事務局・兵庫県西宮市)の主催。

 

刑法の業務上過失致死罪に法人への罰金刑を加える特別法を制定する案を昨年公表し、立法に向けて署名活動などを続けている。

 

この日は、制定案に携わる元検事の郷原信郎弁護士も出席し、事故を起こした個人だけでなく、企業や組織の刑事責任も問えるようにすることを提案した。

 

長野県の軽井沢スキーバス転落事故(16年)で教え子4人を亡くした法政大の尾木直樹・特任教授は、「遺族の気持ちを直接聞いて、導入が必要だと強く感じました」と話していた。

 

脱線事故遺族の上田さん=神戸市北区=は、「乗客106人もの命が奪われたのに、誰も社会的責任をとらないのは許せない」と涙を流して強調。

 

トンネル事故遺族の石川さん=神奈川県横須賀市=は、「組織に責任感を持って安全対策に臨ませるための法整備が不可欠だ」と話し、軽井沢バス事故遺族の田原さん=大阪府吹田市=も、「行政罰や行政処分では、事故の未然防止には不十分。死亡事故を起こした会社を直接罪に問える刑罰が必要だ」と訴えた。

 

出典

重大事故 組織罰」制定目指すシンポ 遺族ら訴え

https://mainichi.jp/articles/20170409/k00/00m/040/067000c 

「事故の企業を罰する法律を」

http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20170408/5056751.html 

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

〇本件、過去に同会発足当時の記事を掲載している。

 

2016420日掲載

2016413日報道 JR福知山線脱線事故の遺族らが4月23日に「組織罰を実現する会」を立ち上げ、法制化への働きかけを進めていく

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5831/

 

 

〇「組織罰を実現する会」のHPには、組織罰の必要性について、以下の記述がある。

 

・・・・

 

JR西日本福知山線脱線事故のような巨大事故のみならず、軽井沢バス転落事故や笹子トンネル天井板崩落事故のような巨大とまではいえない事故でも、その発生の原因が単に運転手あるいは安全管理者個人の注意力不足のみと考えることはできません。


そこには企業利益の確保のために安全性を軽視する企業風土があったと考えるのが自然です。


企業活動は、私たちの社会に大きな便益を与えてくれていますが、他方、必然的に社会に対し危険をもたらす存在でもあります。
従って、安全性を軽視する企業風土を改めない限り、人の生命を奪うような悲惨な事故の予防や再発防止はできないといえます。


また、安全性を軽視した企業活動の結果、犠牲となった方の遺族の無念の思いは容易に回復しがたいほど深く重いものがあり、そのような無念をそのまま放置することも正義とはいえません。

 

・・・・・

 

http://soshikibatsu.jp/custom1.html

 

 

〇組織罰については昔から議論があったらしく、以下は17年
 前の参議院法制局HP?の記事。

 

(「立法と調査」NO.220200011月)

法制執務コラム 法人企業の処罰

 

・・・・・・

 

刑法の総則では、刑を科されるべき者は実際に生きている人間、いわゆる自然人であることが前提とされ、この総則は、特別の規定がない限り、他の法令で刑を定めたものにも適用されます。

 

・・・・・・

 

特に行政法規の刑罰については、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前○条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する」というような形で、ある犯罪が行われた場合に、行為者本人だけでなく、その行為者と一定の関係にある法人をも処罰する旨の規定を置くことが多く、これを「両罰規定」と呼んでいます。

 

・・・・・・

 

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column034.htm

 

 

 

 

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魚田慎二
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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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