2014年1月17日19時6分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
福岡市博多区の整形外科で昨年10月、入院患者ら10人が死亡した火災を受け、総務省消防庁は16日、すべての病院・医院に火災報知設備の設置を義務づける方針を固めた。
これまでは、病院・医院のうち、延べ床面積が500m2未満の小規模施設に設置義務はなかった。
近く、消防法施行令を改正する。
火災報知設備は、電話回線を利用して最寄りの消防署に火災発生を知らせる機器。
ボタンを押すタイプのほか、煙や熱の感知器と連動し、ボタン操作が不要のものもある。
延べ床面積500m2以上の病院・医院、一定規模以上の集客施設と学校のほか、有料老人ホームや認知症高齢者グループホームに設置が義務づけられていた。
新たな設置義務づけの方針は、この日の有識者会議で消防庁が示した。
火災のあった整形外科で通報が遅れたことを重くみた。
火災報知設備がなく、火災に気付いた看護師は外に出て、通りかかったタクシー運転手に通報を頼んでいたという。
また、医院の職員らが初期消火をできなかったことから、小規模施設を対象にした防災訓練マニュアルを作成する。
有識者会議ではこのほか、小規模病院・医院へのスプリンクラー設置の義務化の是非についても話し合われた。
設置義務が新たに広がる火災報知設備は、火災報知機の一つ。
火災報知機は、消防機関だけでなく、設置施設内にいる人や警備会社などに火災の発生を知らせる設備の総称という。
火災は10月11日未明に起きた。入院患者8人と元院長夫妻が死亡した。夜間の当直勤務についていたのは、女性看護師1人。1~4階にあった防火扉のうち、少なくとも6枚が作動せず、火元とみられる1階から煙が階段を通って一気に上昇して被害を広げた。
出典URL
http://www.asahi.com/articles/ASG1H4VCFG1HUTIL02K.html
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