2014年6月20日5時45分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
総務省消防庁は19日、スプリンクラーの設置を義務づける有床診療所(入院施設がある19床以下の医院)の基準を、現行の6000m2以上の施設から4床以上の施設に拡大する方針を決めた。
病院についても、面積基準を撤廃する。
入院患者ら10人が死亡した昨年10月の福岡市博多区の医院火災を受け、懸案となっていたスプリンクラー設置基準が確定した。
ただ、診療所や小規模病院は経営が苦しく、今後は国の補助制度が焦点になる。
同日の有床診療所・病院火災対策検討部会で新基準を盛り込んだ報告書案が了承された。
今後、消防法施行令が改正され、新基準は2016年4月にも適用される。
既存施設は25年6月末まで経過措置期間となる。
報告書案では、3床以下の診療所については、入院患者がほとんどいないため新基準の対象外とした。
病院については、当直職員が13床当たり1人以上いる施設は「夜間でも迅速に消防機関に通報し、初期消火に適切に従事できる」として、同様に対象外にした。
また、産婦人科や眼科など患者の避難が比較的容易な13診療科のみの診療所と病院も対象外。
病院は精神科専門なども除外した。
このほか、ボタンを押すと自動的に119番できる火災通報装置と施設内に火災を知らせる自動火災報知設備の連動システムや消火器についても、現行の面積基準などをなくし、すべての病院と有床診療所に設置を義務づけるとした。
スプリンクラー設置には多額の費用が必要で、同部会委員の葉梨・全国有床診療所連絡協議会会長は、「経営難の施設が自己負担なしでスプリンクラーを設置できるよう、厚生労働省は十分な補助金を確保してほしい」と話した。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20140620k0000m040151000c.html
(ブログ者コメント)
2014年1月25日に、火災報知器やスプリンクラーなどに関する今後の動向を以下のように伝えたが、今回はその続報。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3609/
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。