2016年5月21日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第3報修正3として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5902/
第2報(修正2)は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5946/
(2016年7月31日 修正3; 追記)
2016年7月23日7時0分に毎日新聞から、祭り中止の申し立ては却下されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
『諏訪大社「御柱祭」 特別抗告該当せず 中止申し立て棄却』
http://mainichi.jp/articles/20160723/k00/00m/040/129000c
長野県・諏訪大社の「御柱祭」での転落死事故を受け、祭りの事実上の中止を命ずる仮処分の申し立てに対し、最高裁は、「特別抗告の事由に該当しない」として棄却した。
決定は7月15日付で、申し立てた箱山弁護士は、「国民が国家に対して生命尊重を求める権利があるのかないのかを、最高裁として判断を出してもらいたかっただけに、棄却理由に明記がないのは残念だ」と話している。
6年ごとに開催される祭りでは、ほぼ毎回事故死者が出ており、今年も5月5日に大木を垂直に立てる「建て御柱」で、高さ15mの木の上部から氏子の男性(当時41歳)が転落死した。
箱山弁護士は、祭りの度にけが人や死者が出るのは人命軽視に当たるとして、安全対策が講じられるまで、境内の使用を禁じる仮処分を長野地裁諏訪支部に申し立てた。
諏訪支部は、「申立人(箱山弁護士)には、仮処分で守られるべき権利はない」などとして却下、即時抗告を受けた東京高裁も棄却した。
このため、「生命や自由、幸福追求に対する国民の権利を尊重するとする憲法13条から導かれる『国家に対して生命尊重を求める権利』が国民にあり、犠牲者が相次ぐ祭りの中止を求める」などとして、5月16日に最高裁に特別抗告していた。
最高裁決定は、棄却理由について、「違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するもので、特別抗告の事由に該当しない」とした。
転落死事故を巡っては、箱山弁護士らが諏訪大社宮司を業務上過失致死容疑で告発、県警諏訪署が捜査している。
ちなみに、2016年5月5日付で毎日新聞長野版から、事故時のやや詳しい様子が下記趣旨でネット配信されていた。(第1報掲載時の関係記事チェック漏れ)
『御柱祭死亡事故 落下直後ロープ接触 体の向き変わり頭から』
http://mainichi.jp/articles/20160507/ddl/k20/040/007000c
亡くなった氏子の男性は、落下直後、柱から伸びる作業用ロープに接触して体の向きが変わり頭から落ちたことが、目撃者らの話で分かった。
警察や関係者によると、事故は5日夕、「本宮一」の柱(高さ15m)を境内に建てた後、足場や安全帯取り付け用として柱に巻かれていた綱の撤去作業中に起きた。
柱の先端付近で作業をしていた男性は、突然、ぶら下がるような格好になり、足から落下。
登り下りのため、柱から地面に斜めに張られたロープに接触し、柱の根元にあった掘削用の重機の屋根に頭から落ちたという。
本宮一は、同市の豊田・四賀地区が担当。
男性ら6人が、安全管理者として、綱の撤去にあたっていた。
男性ら40人は、祭りの間の約1時間、直立した柱にしがみついていた。
「時間が長く、体力を消耗する」という氏子の声もある。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。