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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20171222029分に産経新聞から、糸魚川大火を受け消防庁が強風下の消防体制について対策検討中という、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

新潟県糸魚川市で147棟が焼けた大規模火災は、22日で1カ月となった。

 

焼失したのは木造家屋が密集する市街地だったが、国交省が優先的に対策を進める危険地域に指定されていなかった。

強風下の消防態勢も問題視され、総務省消防庁が対策を急いでいる。

 

国交省は平成24年、火災時に延焼する危険がある旧市街地や木造住宅地を対象に「地震時等に著しく危険な密集市街地」を設定。

32年度までに解消を目指す密集地として、17都府県計約5700ヘクタールを選んだ。

 

基準とされたのは、地域の燃えにくさを示す「不燃領域率」が40%未満で、密集度が1ヘクタール当たり80戸以上という「高いレベルの危険状態」(同省)。

 

今回焼失した糸魚川市では、不燃領域率は推定30~40%だったが、密集度が1ヘクタール当たり36戸だったため、見送られていた。

 

指定された17都府県は、首都直下地震や南海トラフ巨大地震による被害が予想される地域が多い。

同省担当者は、「糸魚川と同様の密集地は全国にあまたあるが、解消には住民の理解が必要で、時間も予算もかかり、優先地域を限定せざるを得ない」と話した。

 

一方、今回の大火では、最大瞬間風速24.2mの強風が吹き、鎮火までに10時間以上を要した。

年間平均風速が強い地域では、水利設備を増やす基準が定められているが、強風下での消防活動について各消防本部に示されたガイドラインはない。

消防庁は月末にも検討会を設置し、3月末をめどに対策をまとめるという。

 

出典

国の危険地域指定に偏り 強風下の消防活動に指針なく

http://www.sankei.com/affairs/news/170122/afr1701220013-n1.html 

 

 

123日付で毎日新聞東京版からは、国交省が危険密集市街地の有無を再確認中という、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

木造住宅・店舗などが密集する地域は各地に存在しており、糸魚川の大火を受け、国は今月、全国の自治体に対し、改めて危険な場所の実態把握を求めた。

 

国は、道路幅など一定の指標に基づき、火災などで大きな被害が出る恐れのある地区を「地震時等に著しく危険な密集市街地」と定め、2020年度末までの解消を目指す。

 

16年3月末時点で16都府県で計約4400ヘクタールに達し、都道府県別で最も広いのは大阪府の2248ヘクタール。

東京都1036ヘクタール、京都府362ヘクタールと続く。

新潟県には、指定された地区がない。

 

国交省は7日、自治体に通知を出し、密集市街地までの状況に達していなくても、過去に大きな火事が起きたような市街地の有無を確認するよう、要請している。

 

出典

新潟・糸魚川大火 1カ月 火災時危険場所、国が把握を要請

http://mainichi.jp/articles/20170123/ddm/041/040/135000c 

 

 

 

 

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201611281033分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

北海道は、道漁港管理条例を改正して、管理する全244漁港内で、漁業や工事関係者以外の潜水と遊泳を禁止する方針を固めた。

違反者には5万円以下の罰金を科す。

 

漁港内で泳いでいる若者らが漁業者らとトラブルになるケースが増えているためで、道は、29日開会の第4回定例道議会に、遊泳禁止を明記した条例改正案を提出する。

 

漁港関係者によると、漁港内は漁船やプレジャーボートが行き交い、海中には足が絡みやすい漁船のいかりやロープ、養殖施設の網なども沈んでおり、危ないため遊泳には適していないという。

 

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道漁港漁村課などによると、漁業者の高齢化で漁船の利用は減っている一方、防波堤で波が穏やかになる特長を生かした海中の有効活用は進んでおり、最近では、ナマコの放流や昆布の養殖などが盛んだという。

 

こうした中、道内の漁港では、近年、

▽若者らが防波堤で禁止されているバーベキューをして、酒に酔って海中に飛び込んだ

ボートの乗組員が衝突寸前に遊泳者に気付き、急旋回して海中に転落しそうになった

などのトラブルが報告されている。

 

このため、道は、道内沿岸78市町村と71漁協が加盟する北海道漁港漁場協会(札幌市中央区)からの安全確保の要請を受け、条例の改正を検討してきた。

漁港漁村課の担当者は、「漁港内で泳ぐことは危険な行為なので、絶対にやめてほしい」と話している。

 

出典

北海道 全漁港の遊泳禁止へ 29日に条例改正案提出

http://mainichi.jp/articles/20161128/k00/00m/040/130000c

 

 

 

 

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20169252121分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

トラクターなどの大型機械を使った農作業中に事故で死亡する人の割合が増加している。

 

就業人口10万人当たりの死者数は、高所作業など危険と隣り合わせの仕事が多い建設業の2倍を超えている。

背景には、就業人口の減少に伴う高齢化がある。

秋の収穫期を控え、農水省が注意を呼びかけているが、有効な解決策はないのが実情だ。

 

「もう、これはダメだと思った。助かったのは運が良かったとしかいいようがない」

8月末、島根県安来市でトラクターの下敷きになり、肋骨8本を折る大けがを負った男性(67)は、当時をこう振り返った。

 

畑で作業を終えた帰り道、農道の隆起した場所にトラクターが乗り上げ、運転席から放り出されたところにトラクターが倒れてきた。

周囲に人影はなく、燃料も漏れ出している。

潰された胸の痛みをこらえ、必死に大声を出したところ、数100m先にいた人が気付き、119番通報してくれた。

 

男性は、「倒れたトラクターからよけられると思ったのだが、体が動かなかった。入院した病院では、同じような事故で2人が死亡している」と話す。

 

農水省によると、平成26年に農作業事故で亡くなった人は350人。

統計を取り始めた昭和46年以降、毎年400人前後で推移しているが、母数となる農業人口が減少を続けているため、10万人当たりの事故死者数は右肩上がりとなっている。

 

平成26年には10万人当たり過去最多の15.4人にまで上昇。

全産業の平均(1.7人)の9倍、危険度の高い作業が多い建設業(7.5人)と比べても、2倍以上と突出している。

 

特に目立つのは高齢者だ。

26年の死亡事故は、65歳以上が295人と84.3%を占め、うち80歳以上は145人で41.4%だった。

農水省の担当者は、「年齢による判断能力の衰えもあるのだろう」と指摘する。

 

乗用型トラクターによる事故が最も多く、死者は95人。

このうち「機械の転落・転倒」が75人と約8割を占め、操作ミスとみられる事故が複数あった。

 

事故を調査し、防止対策などの情報提供を行っている国立研究開発法人「農研機構」によると、事故の要因は、機械の操作ミスのほか、「滑りやすい」、「草が茂って路肩が見えにくい」といった、農業独特の周辺環境も影響しているという。

 

運転者を守る安全フレーム付きのトラクターもあるが、高齢の個人経営が多く、なかなか高価な機械に更新できない事情もある。

 

広い農地で起きる事故は、目撃者がいないため長時間発見されず、通報が遅れがちなことも死亡事故につながる一因という。

担当者は、「もう少し早く見つかっていれば助かったのでは、という事例もあった」と打ち明ける。

 

農水省は、収穫の最盛期となる9、10月を安全対策の重点期間とし、農業従事者の集まる講習会で安全の話題を取り上げたり、ポスターを配布したりして、安全意識の向上を呼び掛けているが、決定的な解決策はない。

担当者は、「慣れた作業にこそ危険が潜んでおり、十分に気をつけてほしい」と訴えている。

 

 

建設業などで、死亡事故が減少傾向にあるのに対し、農業での事故はなぜ減らないのだろうか。

 

農水省の担当者は、高齢化以外にも「先祖代々の土地を守る意識で家族経営する農業者が多く、法規制がなじみにくい構造がある」と指摘する。

 

建設業など法人組織の事業者は、労安法などに基づき、雇用する労働者の安全や健康を確保しなければならず、ひとたび死亡事故が起きれば、厳しく責任を問われる。

 

だが、同法が適用されるには、「労働者」として雇用しているとの前提がある。

農水省によると、同法が適用される農家は全体の1割程度。

家族経営が多い農業従事者は、ほとんどが法の適用外にあるのが現状だ。

 

また、トラクター事故の多くは、安全のための装備がついていない旧型機で起きる。

安全装備の義務化を求める声もあるが、農水省の担当者は、「義務となると多額のコスト負担がかかり、農家の存続に関わる」としており「将来的には何らかのルールが必要だが、急な変更は難しい」と、法整備には消極的だ。

 

出典

農業は「危険な職業」だった!? 死亡事故割合は建設業の2倍 目立つ高齢者の機械操作ミス

http://www.sankei.com/affairs/news/160925/afr1609250024-n1.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

農作業中の事故は本ブログの掲載対象外だが、事故が起きたという報道は、確かに多いと感じていた。

 

 

 

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20164132142分に神戸新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

413217分に産経新聞westからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

重大事故を起こした企業の刑事責任を問う「組織罰」の法制化を模索してきた尼崎JR脱線事故の遺族らが、13日、大阪市内で会見し、業務上過失致死罪に両罰規定を設ける特別法の制定を目指すと発表した。

今月23日に「組織罰を実現する会」を立ち上げ、署名活動や関係省庁、国会議員などへの働きかけを進める。

 

2013年9月、JR西日本の歴代3社長の刑事責任が問われた神戸地裁判決で、無罪(上告中)が出たことなどを受け、14年3月に「組織罰を考える勉強会」が発足。

山梨県の笹子トンネル事故の遺族らとも連携し、専門家らの意見を聴いて、法制化の中身を決めた。

 

制定を目指すのは、「業務上過失致死罪の法人処罰に関する法律」。

条文の素案では、国なども含めた法人の業務で発生した死亡事故に罰金刑を科すとし、企業の規模に応じて額を引き上げられる規定も盛り込んだ。

 

事務局を担う津久井弁護士(兵庫県弁護士会)によると、高度経済成長期に公害が社会問題化し、企業を罰する特別法「公害処罰法」が成立した経緯を参考にしたという。

 

脱線事故で長女を失った勉強会代表の大森さん(67)は、会見で、「大きな組織が引き起こした事故の場合、責任が多くの部署に分散して現行の司法では裁けない。尊い命が奪われたのに、誰も責任を取らないのは納得できない。社会が安全になるシステムを確立するために、組織を罰する法律が必要だ」と、組織罰の必要性を強調。

 

これまでの勉強会では、「刑法に両罰規定はなじまない」、「原因究明の妨げになる」などの指摘も出ており、「一般の人の理解を得られるよう、丁寧に取り組みを広げていきたい」と話した。

 


【両罰規定】


業務に関して法律に違反した個人だけでなく、その個人が所属する企業などの法人にも罰則を科す規定。

業務上過失致死傷罪など、刑法の罪は処罰対象が個人に限られており、両罰規定は存在しない。

 

「業務上過失致死罪の法人処罰に関する法律(素案)」


第1条

法人の業務において発生した事故に関して、代表者又は代理人、使用人その他の従業者が刑法211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、人を死亡させたときは、法人を500万円以下の罰金刑に処する。

第2条

前条の罰金は、国及び地方公共団体を除き、当該会社の前事業年度における純資産額に相当する金額以下とすることができる。

 

出典

加害企業に罰金刑を 尼崎脱線事故遺族ら法制化へ団体

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201604/0008986963.shtml

組織罰を実現する会23日正式発足 死亡したら企業に罰金を

http://www.sankei.com/west/news/160413/wst1604130106-n1.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

○「組織罰」については、2013424日にNHKのクローズアップ現代でも取り上げられていた。以下は、冒頭の記事。

 

107人が亡くなったJR福知山線脱線事故から8年。

“企業の罪”を問おうと、歴代社長の裁判が展開されてきたが、個人の責任しか問うことが出来ない日本の法制度の限界が今、明らかになりつつある。

 

一方、イギリスは2007年に「組織罰」を導入。

企業を1つの人格とみなし、企業上層部全体の過失を罪に問えるようにした。

すると、安全対策に取り組む企業が増え、事故が3割減少した。

 

脱線事故の遺族の6割が望む「組織罰」。

裁判のあり方や社会は「組織罰」の導入でどう変わるのか。

イギリスなど海外の事例を交えて検証する。

・・・・・・・・

  

“企業の罪”は問えるのか ~JR福知山線脱線事故8年~

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3340/index.html

 

この報道があった少し前、奇しくもテレビで「衝動殺人 息子よ」という映画が放映されていた。 

それは、通り魔に一人息子を殺された主人公が犯罪被害者支援制度の創設を訴え続け、ついには三菱重工爆破事件を契機に政府を動かす・・・・というストーリー。

ブログ者に今回の動きは、それと重なってみえる。

さて、今回の動きは、今後、どのように進展していくのだろうか?

 

 

 

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2016410720分に神戸新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

消火器や屋内消火栓、非常ベルなど、消防用設備の点検結果について、消防法で報告が義務付けられている全国の施設のうち、実際に各地の消防本部に報告されているのは、2015年3月末時点で48%、兵庫県内では45.9%にとどまることが、総務省消防庁のまとめで分かった。

 

火災や地震が起きた際に機器が作動せず、被害の拡大につながった事例は相次ぐが、報告制度の開始から40年が過ぎても,対象の半数以上が法律違反となっている。

 

消防法では、1975年から、一定規模以上の店舗や事務所などの施設のうち、不特定多数の人が利用する「特定防火対象物」は1年に1度、それ以外は3年に1度、所管の消防本部に点検報告をしなければならない。

点検報告を怠ると、30万円以下の罰金などの罰則が定められている。

 

だが同庁によると、15年3月末時点で,過去1年間に報告が必要な施設約387万カ所のうち、報告済みは特定防火対象物で52.2%、それ以外では46.7%。未報告は約201万カ所に及ぶ。

各地の消防本部は大量の法令違反に対応できず、刑事告発に至るケースはほとんどないという。

 

兵庫県消防課によると、県内では伊丹、宝塚市内からの点検報告率は7割を超える一方、西脇、朝来、加西、加東各市や多可町は10%台にとどまる。

 

管内全ての市町で10%台と、報告率の低さが際立つ北はりま消防本部は、「管内に7千余りの対象施設があり、報告を出さないところに対して追跡して指導ができてない」とし、「このままで良いわけはなく、全施設に点検報告を徹底するよう文書で要請する」と話す。

 

宝塚市では、07年に少年3人が死亡したカラオケ店火災が起きた。

同店は、点検報告以前に、カラオケ店としての届け出さえしていなかったが、市消防本部はその教訓などから事業者に必要性を説明し、長期間提出しない場合は追跡調査して指導。

担当者は、「点検費用を負担する事業者に納得してもらわないと進まない」とする。

 

こうした現状に、同庁は、昨年7月に点検報告制度の在り方についての検討部会を設置。

消防や業界団体、学識者らが対策を協議している。

 

 

【消防用設備の点検報告制度】

 

対象となるのは、収容人数が300人以上の建物や地下街などの全施設と、30人以上300人未満でも、劇場や公会堂、飲食店、ホテル、病院など、特定の用途に使われる部分が3階以上か地下にあり、階段が一つしかない施設。

 

消火器などのほか、自動火災報知設備やスプリンクラー設備、誘導灯などの設置が義務付けられている施設は、それらについても、点検、報告しなければならない。

 

出典

消防設備の点検報告、5割超が違反 法律機能せず

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201604/0008975924.shtml

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

消防庁がまとめた資料がないか、ざっと探してみたが、見つからなかった。

 

 

 

 

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2016321852分に静岡新聞から下記趣旨の記事が、過去5年の死亡者数推移表付きでネット配信されていた。

 

住宅用火災警報器を適切に設置していない場合、設置済みの住宅に比べて、火災で死亡する危険性が4.5倍に高まることが、静岡県が20日までにまとめた過去事例の分析で分かった。

 

県全体の設置率は、2015年8月の総務省消防庁調査によると76.5%で、全国平均(81.0%)を下回る。

県は、市町消防本部との連携で、新年度、警報器の普及をさらに進める方針だ。


県によると、10年から5年間に県内で発生した住宅火災死者のうち、警報器が作動した事例は10人だったが、未設置だと45人に上った。

年ごとの死者数を見ても、未設置のケースは、作動した場合の3倍超になっている。


警報器のおかげで被害を最小限に抑えた事例は、昨年1年間で、県が把握しているだけで35件ある。

 

2月には、県西部の60代男性が就寝中、電気ストーブに布団が接触して火が出た。

また、9月には、県東部で50代男性の寝たばこの火がタオルに引火した。

いずれのケースも、警報器作動に気付いた住民自身が初期消火し、ぼやで済んだ。

 

住宅火災の焼損床面積と損害額について、12年から3年間の全国調査では、警報器設置済みだと、未設置と比較して、被害がほぼ半分に軽減している。

県消防保安課の担当者は、「警報器の効果は明らか」と強調する。


県内の現況を分析すると、高齢者の一戸建て住宅の設置率が特に低い。

県担当者は、「高齢者は火災で逃げ遅れる可能性が高い。地域を守るため、近隣住民で声を掛け合って警報器の普及に取り組んでほしい」と訴える。



<住宅用火災警報器>

火災発生をいち早く察知するため、住宅用火災警報器は、すべての寝室と、寝室が2階以上にある場合、階段にも設置する必要がある。

県内では、2009年に、全家庭で設置が義務付けられた。

部品や電池などの交換は、10年がめど。

新年度は、住宅新築時の設置が義務化されてから10年目を迎えるため、県消防保安課は、設置済み住宅にも、定期点検と必要に応じた交換の実施を呼び掛けている。

 

出典URL

http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/bosai/221996.html

 

 

 

 

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20163191827分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

強い地震を感知すると自動的に電気を止める「感震ブレーカー」について、内閣府は、18日、住宅を新築や改築する際に設置を優先的に求める地域を公表した。

木造住宅が密集する市街地など、全国11都府県25市区町にある地域が対象となる。

 

河野太郎防災担当相は、閣議後の会見で、「切迫する首都直下地震などに向け、電気火災の抑制に効果がある感震ブレーカーの普及に努めていきたい」と述べた。

 

日本火災学会によると、東日本大震災での火災の原因のうち、津波による火災を除くと、約65%が電気機器などによるものだった。

昨年3月に閣議決定した「首都直下地震緊急対策推進基本計画」では、密集市街地での感震ブレーカーの普及率を25%まで引きあげる目標をつくった。

 

電気設備事業者らでつくる「日本電気協会」は、国が定めた「地震時等に著しく危険な密集市街地」について、感震ブレーカーの設置を優先的に求める「勧告地域」としている。

内閣府は、このうち、自治体から公表の承諾を得た地域を今回明らかにした。

 

対象地域がある自治体は、東京都が台東、墨田、品川、渋谷、中野、豊島、荒川、足立の計8区。

大阪府が、大阪、堺、豊中、守口、門真、寝屋川、東大阪の7市。

ほかに、川崎市、埼玉県川口市、愛知県安城市、大津市、徳島県鳴門市、同県牟岐町、香川県丸亀市、高知市、大分市、沖縄県嘉手納町となっている。

 

詳しい対象地区は、内閣府ホームページに掲載している。

http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/missyuu/index.html

 

出典URL

http://www.asahi.com/articles/ASJ3K5GN6J3KUTIL034.html

 

 

 

 

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2016317112分に朝日新聞から、『シートベルトなし→命の危険14倍 運転席では50倍』というタイトルで、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

車に乗っていて交通事故で死傷した人のうち、死亡した人の割合が、シートベルトを着用していないと、していた場合の約14.3倍に上った。

 

警察庁が、2010~14年の事故を分析した。

警察庁は、シートベルトをしていないと死亡の危険性が高まるとして、着用の徹底を呼びかけている。

 

5年間で、乗車中に交通事故で死亡するか、けがをした人は、261万2977人だった。

本人の証言などから、このうち、シートベルトをしていたと警察が判断したのは244万7428人で、その中で、死者は3763人(0.15%)だった。

 

一方、シートベルトをしていなかったと判断したのは15万1334人で、このうち、死者は3335人(2.20%)。

死者の割合は、着用していた人の14倍を超えた。

 

各年ごとに見ても、割合に大きな差はなかった。

 

座席位置別で見ると、運転席は、シートベルトをしていないと、していた場合と比べて、死亡する割合が50倍以上高かった。

 

一方、事故の衝撃で窓ガラスを突き破るなどして車外に投げ出された死者は,613人だった。

このうち、シートベルトをしていなかったのは558人で、9割を占めた。

シートベルトをしていないと体が投げ出され、同乗者の頭部などにぶつかり、死傷させることも少なくない。

 

道路交通法は、運転手に同乗者のシートベルト着用を義務づけている。

一般道は運転席と助手席、高速道は全ての座席が取り締まりの対象で、違反すれば、違反点数1点が付される。

警察庁の担当者は、「助手席や後部座席に乗る人も自分の命を守るために必ず着用してほしい」と話す。

 

出典URL

http://www.asahi.com/articles/ASJ3J5G9YJ3JUTIL02Y.html

 

 

 

 

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20162191259分にNHK大分から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

2182132分に共同通信からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

今年に入り、大分市の新日鉄住金大分製鉄所で、労災とみられる死亡事故が3件相次いでいることから、大分労働局は19日、製鉄所に対し、緊急点検を行って事故防止対策をとるよう要請した。

労働局によると、事故が連続して起きたことを重く見た措置で、全国的にも異例という。


新日鉄住金によると、大分製鉄所構内で1月9日、高さ約10mの足場から作業員が転落して死亡。

2月12日には、作業員が溶けた金属を浴びて全身やけどを負って亡くなり、16日には、高さ約7mのクレーン現場から作業員が転落して死亡した。

 

これを受けて、大分労働局は新日鉄住金大分製鉄所の所長を呼び、事故防止に向けた緊急点検を行うよう、要請した。

要請では、大分労働局の局長が、「1か月あまりの間に3件の死亡災害が発生し、事業所内での安全衛生管理が徹底されていないのではないかと危惧される」と述べた。

そのうえで、事故防止に向けた取り組みを来月25日までに提出するよう、求めている。

 

これに対し所長は、「死亡災害が構内で発生してしまったことはきわめて重大なことと認識している。今回の要請を謙虚に受け止め、再発防止に努めたい」と述べた。

 

大分労働局によると、県内では、今年に入って労働災害で、去年の同じ時期に比べて2人多い、3人が亡くなっている。

所長は、「事故の原因究明を行うとともに、現場の作業が実際どう行われているかや手順書通りに実施されているかなどについて、直ちに調査したい」と話していた。

 

出典URL

http://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/5073009321.html?t=1455913706924

http://this.kiji.is/73029227804575224?c=39546741839462401

 

 

218日付で毎日新聞大分版からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

大分市西ノ洲の新日鉄住金大分製鉄所で、16日、作業中の男性が転落死する労災事故が起きた。

 

同製鉄所では、1月と2月12日にも死亡事故が起きており、今年に入り約1カ月半で3人の死者が出る異例の事態になっている。

 

警察や製鉄所によると、16日午後8時ごろ、所内の荷揚場で、会社員の男性(29)がクレーンの通路部分(高さ約7m)から誤って転落し、17日に死亡した。

1人で清掃作業の準備中だったとみられる。

警察は、大分労基署と合同で実況見分し、原因を調べている。

 

12日には、所内の製鋼工場で作業をしていた男性が全身やけどで死亡し、1月9日にも、足場を設置中の男性が転落死した。

 

相次ぐ事故を受け、所長が、社内や協力会社などに注意喚起したばかりだった。

 

同製鉄所は、17日、「このような事故を発生させたのは痛恨の極みで、深く反省している。早急に原因を究明し、再発防止と信頼回復に取り組みます」とのコメントを発表した。

 

出典URL

http://mainichi.jp/articles/20160218/ddl/k44/040/375000c

 

 

220日付で朝日新聞(聞蔵)からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

所長は、取材に対し、1月の事故は安全ベルトの装着が徹底されていなかったと説明した。

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

2月12日と16日の事例は、下記参照。

(1月9日の事例は、報道記事が見当たらなかった)

 

2016220日掲載

2016212日 大分市の新日鉄で溶けた鉄から窒素や酸素などを取り除く設備の部品を交換するためバーナーで切断中、飛び散った鉄が耐火服に付着して燃え上がり、全身やけどで死亡

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5668/

 

2016223日掲載

2016216日 大分市の新日鉄で鉄鉱石運搬用ベルトコンベアの清掃準備中、7m下に転落して死亡、現場には柵が設置されていたが、出入り用の開閉部があった

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5677/

 

それにしても、ここでも、続く時は続くものだ。

 

 

 

(2017年2月18日 修正1 ;追記)

 

2161917分に大分放送から1月9日の事故に関し、協力会社の社長らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

大分労基署は、安全ベルトの着用を徹底させるなど管理体制が不十分だったとして、男性作業員が勤めるF社と男性社長を労安法違反の疑いで書類送検した。

 

出典

『労基署が新日鉄労災事故2件で書類送検』

http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=02160036599&day=20170216 

 

 

(ブログ者コメント)

 

2月12日の事例についても書類送検されたと報じられているが、それは当該記事中に追記した。

 

 

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20162101627分にNHK首都圏NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

滑り台やブランコから転落して頭や腕の骨を折るなど、公園や学校の遊具で子どもがけがをした事故は、去年までの6年間に全国で1500件余りにのぼることが分かり、これから春先にかけて事故が起きやすくなることから、消費者庁が注意を呼びかけている。


消費者庁によると、去年までの6年間に全国の自治体や医療機関などから寄せられた、滑り台やブランコ、鉄棒など、公園や学校にある遊具で子どもがけがをした事故は、あわせて1518件にのぼっている。


このうち397件は、頭や腕の骨を折るなど症状が重く、4人が死亡したという。
けがをした子どもの年齢をみると、全体の3分の2に近い966人が、6歳以下の幼い子どもとなっている。


事故が最も多いのは「滑り台」で440件にのぼり、幼い女の子の服の一部が手すりの突き出しに引っかかり、首をしめつける状態となって死亡したケースもある。


また、雨が降ったあとに起きる事故も多く、6歳の女の子が濡れたままだった高さ2mの雲梯で遊んでいて手を滑らせ、骨折したケースもあるという。


このため、消費者庁は、ひもやフードがついたものなど、何かに引っかかりやすい服装はできるだけ避けることや、雨に濡れたままの遊具では遊ばないようにするなど、十分な注意を呼びかけている。


消費者庁の板東久美子長官は、「遊具での子どもの事故は、子どもたちが屋外に出る機会が増えるこれから春先にかけて起きやすくなる傾向があり、特に6歳以下の幼い子どもが高さがある遊具で遊ぶ際には、絶対に目を離さないようにしてほしい」と話している。

 

出典URL

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160210/5780071.html

 

 

 

 

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201611392分にNHK首都圏NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

診療所や高齢者施設で、防火扉が作動せずに被害が拡大する火事が相次いだことを受けて、国土交通省は、ことし6月から、高齢者や不特定多数の人が利用する施設について、防火扉などの定期点検の義務化を実施することになった。


施設や建物の防火扉の定期点検をするかどうかは、これまで、点検を行う自治体の裁量に委ねられていた。
しかし、3年前の平成25年2月に長崎市のグループホームで5人が死亡した火事や、同じ年の10月に福岡市の整形外科医院で入院患者など10人が死亡した火事では、いずれも点検が行われていない施設で、防火扉が設置されていなかったり作動しなかったりしたため、被害の拡大につながった。


このため、国はおととし、建築基準法を改正して、診療所や病院、ホテル、それに大型の商業施設など、高齢者や不特定多数の人が利用する主に3階建て以上の建物では、国が防火扉などの定期点検を義務化することを決めていて、ことし6月から実施することになった。


国交省は、定期点検では、防火扉や防火シャッターそれにエレベーターなどが設置されているかや、きちんと作動するかの確認などをするとしていて、点検の義務化によって、建物の安全性を確保していきたいとしている。

 

出典URL

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160113/4968261.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

○福岡市の整形外科医院火災については、下記記事参照。

2013118日掲載

20131011日 福岡市の整形外科診療所で真夜中にホットパック加温器プラグのトラッキング火災が起こり患者など15人が死傷、防火扉は全て開いていた (第2報 ;修正3)

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3409/

20131018日掲載

20131011日 福岡市の整形外科診療所で真夜中にホットパック加温器プラグのトラッキング火災が起こり患者など15人が死傷、防火扉は全て開いていた (第1報)

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3358/

 

○当該事例などの対応としての建築基準法や消防法改正の動きについては、下記記事参照。

2014125日掲載

2014117日報道 福岡市の整形外科診療所で起きた火災死亡事故を受け、消防庁はすべての病院・医院に火災報知設備の設置を義務づける方針

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3609/

20131226日掲載

20131222日報道 国交省は小規模施設などにも防火扉の定期点検を義務化する方針

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3549/

 

 

 

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2016151737分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

田畑を耕す無人トラクターなど農業用ロボットの普及に備え、農林水産省は、今年3月までに、事故防止や安全確保のための指針を作成することを決めた。

 

農業現場では、既に、農薬散布用の小型無人ヘリコプターなどが利用されている。

今後、さらに無人化や自律化が進むと、制御不能になった農業用ロボットが暴走するような事態も考えられる。

 

安全指針は、まず、対象となる技術の範囲を定め、農業用ロボットを使用できる環境や、ロボット使用者に求められる条件などを規定する。

事故の危険性評価や、事故防止策なども盛り込む方向だ。

 

国内の農業は、高齢化による労働力不足が深刻となっている。

このため農水省は、ロボットや情報通信技術の利用で省力化や大規模化を図る「スマート農業」を目指している。

安全指針の作成で、この流れに弾みを付けたい考えだ。

 

出典URL

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160105-OYT1T50081.html?from=ycont_top_txt

 

 

 

 

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20151222207分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

建物の基礎になるくいの施工データ不正が相次いだ問題で、大手建設会社などが加盟する日本建設業連合会(日建連)は、22日、くい工事に関する管理指針を新たに定め、公表した。

再発防止に向け、元請け建設会社が、毎日、くいの施工データを確認することなどを規定した。

 

くい工事を巡っては、旭化成建材で過去の工事3052件のうち360件のデータに不正があり、同社以外にもジャパンパイルなど8社の56件で不正が判明した。


くい工事は、下請けが担う場合が大半だが、元請けへの報告は、全体のくい打ち終了後に一括して報告することが常態化していた。

現場責任者がくい打ち工事の途中で一部のデータ紙を失い、他データを流用して体裁を整え、報告していたとされる。

 

こうした点を踏まえ、日建連は指針で、くい工事業者から毎日、施工報告を確認することを元請けに求めた。

施工データを自動記録・保存できるシステムの導入を勧め、印字式のアナログ記録機械を使用する場合は、専属の記録係員を配置するよう促している。

 

指針には、各業者間の責任分担を明確化する規定も盛り込まれた。

元請けには、総合的な品質管理責任があり、くい工事を担う下請けには、設計通りにくいを打ったことを保証できる仕組みが求められるとしている。

 

また、強固な地盤(支持層)へのくいの未達を防ぐため、設計段階でも必要に応じて追加地質調査を実施するなど、細かく確認することを要請している。

 

国土交通省も、くい工事に関する指針を策定する。

支持層が特定しにくい場所でのくい打ちに立ち会うなど、元請けのくい打ちへの立ち会い頻度を増やすよう求めるほか、元請けと下請けの責任分担の明確化も促す。

 

出典URL

http://mainichi.jp/articles/20151223/k00/00m/040/062000c

 

 

以下は、関連報道。

 

201512212014分 時事ドットコム)

くい打ち、元請けが当日確認=再発防止で指針-日建連

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201512/2015122100756&g=soc 

 

20151222日付 日本経済新聞朝刊)

杭打ち、毎日報告 日建連が指針案 国交省にきょう提出

http://www.nikkei.com/article/DGKKASDZ21I83_R21C15A2TI1000/ 

 

20151222816分 読売新聞)

杭打ち、元請け立ち会いや報告ルール化国交省

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151222-OYT1T50007.html 

 

ちなみに、10日ほど前にも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

20151212日付 毎日新聞東京版朝刊)

くい打ちデータ不正 データ管理軽視の風潮」 国交省有識者委が指摘

http://mainichi.jp/articles/20151212/ddm/041/040/115000c

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

2015年12月25日に国交省の有識者会議からも、問題点や再発防止策などを盛り込んだ中間報告書が公表された。 (別途、紹介予定)

 

 

 

 

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20151120日付で読売新聞秋田版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

秋田労働局は、木造建築の工事現場を9~10月に抜き打ち検査し、作業員の転落防止措置を取っていないなど危険度の高い49事業者に対し、工事現場の使用停止、立ち入り禁止の命令書を出した。

 

49事業者は、交付記録が残る1992年度以降で最多。

資材の高騰や人手不足で安全管理がおろそかになっていることが背景にあるとして、労働局は今後も事業者に対策強化を呼びかける。

 

調査は、137事業者が県内で行う木造住宅や公共施設の建築現場104か所で実施した。

その結果、97事業者の現場で何らかの労安法違反があった。

このうち、住宅の吹き抜け部分や屋外の足場周辺に手すりがないなど、転落防止策の不備が84事業者と最も多かった。

 

労働局は、特に危険度が高いと判断した49事業者に対し、機械の使用と工事現場への立ち入りを禁止する命令書を即日交付。

事業者は、手すりを設置するなどの対策を講じたという。

 

労働局によると、複数の事業者が手すりなどを設置していない理由に、「資材高騰のため、手すりの部品を減らして経費を抑えようとした」、「人手不足から、設置せずに作業を急いだ」などを挙げたという。

 

県内の先月末までの木造建築現場での死亡事故は、過去5年で最多の3件。

いずれも転落が原因で、労働局は、「年末は事故が増える傾向にあるので重点的に調査を続ける」としている。

 

出典URL

http://www.yomiuri.co.jp/local/akita/news/20151119-OYTNT50259.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

秋田県の実態ではあるが、全国的に同じような状態かもしれないと思い、紹介する。

 

 

 

 

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20151119121分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

東日本大震災で多数の電柱が倒れ、緊急車両の通行を阻んだことから、国土交通省は「緊急輸送道路」(緊急道)で電柱新設を禁止する方針を決めた。

緊急道に指定される一般道路は全国で約8万7800kmに及び、電力や通信などの事業者は、今後、緊急道沿いに電線を設置する場合は地中に埋設することになる。
19日からパブリックコメントを募集し、その内容を踏まえて正式に決定し、今年度から規制する方針。

海外では無電柱化が進むが、日本には電柱が約3500万基ある上に、年間約7万基ずつ増えており、これまで規制はなかった。
しかし、2011年3月の東日本大震災では、電柱約5万6000基が倒壊し、緊急車両の通行を阻害。
1995年1月の阪神大震災でも電柱約8100基が倒れ、生活物資輸送や緊急車両通行に支障が出た。
こうしたことから、無電柱化の促進を求める意見が上がっている。

災害対策基本法に基づき、災害時に復旧に従事する緊急車両の通行を優先するため、都道府県が

・国道 約4万8300km
・都道府県道 約3万2000km
・市町村道 約7500km
を緊急道に指定している。

緊急道での電柱倒壊を最小限にするため、国は電柱新設を禁じる。
国交省の担当者は、「今回の措置を機に無電柱化への理解を深めたい」と話す。

新規の電線は、地中に埋設することになる。
現行の基準は、地表からの深さ約1mに埋設することを規定しているが、国交省は埋設コストの低減に向け、より浅い場所に埋設する方向で基準を変更することを検討している。

ただ、浅い場所に埋設すると車両通行の振動による道路舗装のひび割れなどの懸念もあり、国交省は関係団体や学識経験者と合同で、新しい地中埋設方法の開発を進めている。

出典URL

http://mainichi.jp/select/news/20151119k0000m040124000c.html

 

 

 

(2015年12月28日 修正1 ;追記)

 

前報は「禁止する方針を決めた」ということだったが、20151226621分にNHK NEWS WEBからは、「禁止通達を出した」という、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)

 

想定される首都直下地震などの際に電柱が倒れて道路を塞ぎ、避難や救助の妨げになるおそれがあるとして、国交省は、「緊急輸送道路」のうち国が管理するおよそ2万2000kmについて、沿道に新たに電柱を建設することを禁止することになった。

 

「緊急輸送道路」は、災害時の避難や救助、それに物資の輸送などに特に重要な道路として国や各自治体が指定する道路で、一般道と高速道路合わせておよそ10万kmあり、災害が起きた際には、一般車両の通行などを制限している。


しかし、平成7年の阪神・淡路大震災ではおよそ8000本の電柱が、また4年前の東日本大震災ではおよそ5万6000本の電柱が地震の揺れや津波で倒壊したり電線が垂れ下がったりして道路を塞ぎ、避難や救助、それに復旧の妨げになるなど、大きな影響が出た。


このため、国はおととし、国や自治体が区域を指定して、必要な場合には電柱などの新設を禁止できるように法律を改正し、国交省は、想定される首都直下地震などに備えるため、25日、国が管理する緊急輸送道路の沿道については、新たな電柱の建設を禁止する通達を地方整備局に出した。


すでにある電柱のかけ替えや仮設の電柱については、引き続き、設置を認めるとしていて、国交省では、今後、都道府県や自治体にも対策を進めてもらいたいとしている。

 

出典URL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151226/k10010353661000.html

 

 

以下は、関連報道。

 

20151225748分 読売新聞)

緊急道路、電柱の新設禁止地震時の輸送路確保 

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151224-OYT1T50195.html

 

 

 

 

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201510201621分に産経新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

国土交通省は、ホテルや病院など大型施設の防火態勢の強化策をまとめた。

新設する国家資格「防火設備検査員」による点検を義務付けるほか、点検結果を地方自治体に定期的に報告する間隔を、現在の最長3年から1年に短縮する。
建築基準法施行規則を近く改正し、閣議決定を経て来年6月ごろの実施を目指す。

平成25年に福岡市博多区の診療所で発生した火災では、防火扉が閉じないなど設備の不備から被害が拡大、10人が死亡した。
国交省は、防火対策強化の一環として、昨年、建築基準法を改正、新制度の詳細を検討していた。

防火設備検査員による点検の義務付け対象は、床面積などで一定の条件を満たす病院やホテル、劇場といった大型施設となる。
建物の管理者は、外部の有資格者に点検を委託する。
受験できるのは、防火設備などに関する実務経験がある人で、制度スタートに合わせ、来年1月に1回目の試験を実施する。

出典URL

http://www.sankei.com/affairs/news/151020/afr1510200032-n1.html

 

 

1020859分に読売新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

政府は、来年6月から、映画館やホテルなど多くの人が集まる施設の防火検査を強化する。

 

防火扉が作動せず患者ら10人が死亡した2013年の有床診療所火災(福岡市)などの教訓を踏まえ、防火設備の点検・報告を「半年~1年ごと」に短縮することが柱だ。

新たな国家資格「防火設備検査員」を設け、専門知識を持つ人が点検する仕組みも導入する。

 

近く、建築基準法施行規則を改正する。

対象には、病院、学校などの公的施設や劇場、博物館も含まれ、全国で30万軒弱に上る見通しだ。

 

同規則などは、施設管理者に対し、防火戸や防火シャッターが感知器と連動して作動するかどうかなど、防火設備の点検・報告を「半年~3年」の範囲で行うよう義務づけている。

ただ、どのくらいの頻度で点検・報告を行うかは、都道府県や建築主事を置く市町村がそれぞれ定めている。

このため、防火設備を3年ごとに点検しても、同法上は問題なしとされてきた。

 

出典URL

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151019-OYT1T50155.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

福岡市の診療所火災事例は、下記参照。

 

2013118日掲載

20131011日 福岡市の整形外科診療所で真夜中にホットパック加温器プラグのトラッキング火災が起こり患者など15人が死傷、防火扉は全て開いていた (第2報 ;修正3)

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3409/

 

20131018日掲載

20131011日 福岡市の整形外科診療所で真夜中にホットパック加温器プラグのトラッキング火災が起こり患者など15人が死傷、防火扉は全て開いていた (第1報)

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3358/

 

 

 

 

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20151061048分に神奈川新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

住宅用火災警報器が未設置の住宅は、設置済に比べて死者数が19倍に相当することが、5日、横浜市消防局の調査で分かった。

2014年に横浜市内で発生した住宅火災の被害状況と、未設置、設置済住宅の件数などから割り出した。

 

06年度の義務化から設置率は年々高まっているものの、高齢者が長く暮らす一戸建て住宅では30%近くが未設置。

市は、「逃げ遅れなどが死亡につながった」とみて、改めて、火災の早期発見のため、普及拡大を呼び掛ける。

 

市消防局によると、市内の火災警報器の設置率は、10年の59.3%から今年は86.7%と、大幅に増加。全国平均比で5.7ポイント高かった。

しかし、住宅別でみると、マンションやアパートなどの共同住宅は94.8%なのに対し、一戸建ては73.1%にとどまる。

 

市内で発生した昨年の住宅火災は334件で、16人が死亡した。

内訳は、警報器設置済み4人、未設置12人。

これに、市内全域の設置済み住宅134万件、未設置20万6000件を加味して比較したところ、未設置は設置済みに比べ、火災の発生率は約16倍、死者数は約19倍となった。

 

市消防局は、この差について「煙が出た段階で警報器が作動していれば火事を防げ、逃げ遅れずに済んだ可能性が高い」と分析している。

一戸建て住宅の設置率の低さについては、「共同住宅と比べて、消防の立ち入りがないなど、周知する機会が限られている。高齢者の見守り活動と連携するなど、設置してもらえるよう工夫したい」としている。

 

5月に行われた横浜市議会決算特別委員会で、2議員の質問に市側が答えた。

 

出典URL

http://www.kanaloco.jp/article/125991

 

 

 

 

@@@@@@
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20151011529分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

兵庫県は1日、全国で初めて自転車利用者に賠償保険への加入を義務付ける県条例を全面施行した。
自転車店には、購入客に保険加入の有無を確認する義務も課された。
罰則はないが、自転車でけがをさせた場合の賠償額は近年高額化し、保険の必要性は高まっているだけに、加入義務化の取り組みは注目を集めそうだ。

警察庁によると、自転車と人の交通事故は昨年、全国で2551件発生。
重傷事故も2006年以降、いずれも年300件以上起き、自転車側の責任が重い事故によって、年2〜7人の歩行者が死亡している。
神戸地裁では13年、小学生が自転車で起こした事故で、保護者に約9500万円の賠償を命じる判決が出た。

兵庫県内の13年の自転車保有台数は約324万台。
県は、自転車保険加入率を24.3%と推計する。
ただし、推計の根拠となる13年のアンケートは、交通安全イベントの参加者らを対象にしており、現実には加入していない人の割合がもっと高いとみられる。

条例は、自転車利用者(20歳未満の場合は保護者)や、従業員が自転車を利用する事業者に保険加入を義務付けた。
4月には県交通安全協会が、県民向けに年間掛け金が1000〜3000円と安価な自転車保険の募集も始め、9月末時点で加入件数は約4万3000件に達した。

義務化されたこの日、神戸市中央区の自転車店「ヤマダサイクルセンター」のマネジャー、藤本さん(26)は、「ほとんどのお客さんは条例を知らないが、勧めれば、ほぼ100%入ってくれる。今後、保険加入は増えるのでは」との見方を示した。
来店した会社員、伊藤さん(24)は、「会社から言われ、加入した。万が一の場合でも安心」と話した。

出典URL

http://mainichi.jp/select/news/20151001k0000e040233000c.html 

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

○9月24日付で兵庫県のHPに、条例制定の背景や目的、内容、Q&Aなどが掲載されている。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/jitensyajyourei.html

 

○年月日は不明だが、日本経済新聞からも同趣旨の記事がネット配信されており、記事中、賠償責任5000万円プランで掛け金が年1000円など、3プランが一覧表で示されている。

『事故や災害に備えて、保険事情の「今」を知る
第1回 兵庫県が自転車保険の加入を義務化』

http://ps.nikkei.co.jp/carins/topics/01.html

 

 

 

 

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201556124分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

全国の商業ビルやマンション、アパートなどの私有地で、ガス漏れの恐れがある古いガス管が約8万本あることが、経済産業省の調査で分かった。

東京ガスや大阪ガスなどのガス会社は、腐食や地震に強い新型ガス管への交換を呼びかけているが、費用負担が壁となっている。


1990年代まで主流だった鋼鉄製のガス管は、古くなると腐食しやすく、およそ20年を超えると、ガス漏れの発生件数が増える傾向がある。

96年以降は旧式のガス管の埋設が禁止されたが、それ以前に整備されたガス管は、おおむね交換の目安の「20年」を迎える。

 

経産省は、腐食しにくく、耐震性も強いポリエチレン製の新型ガス管への交換を促している。

経産省の調査によると、国内の私有地(一軒家を除く)には、都市部を中心に、2013年度末時点で旧型のガス管が約8万本ある。

03年度の4分の1程度に減ったものの、すべてを交換してもらうのは容易ではない。

 

道路側のガス管はガス会社の持ち物だが、私有地のガス管は建物の所有者の持ち物なので、取り換え費用は自己負担だ。

工事の規模によって数万円から数千万円かかるため、大きなトラブルが起きないと先送りされやすいという。

 

出典URL

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150506-OYT1T50002.html

 

 

 

 

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201532220分に日本経済新聞電子版から「安全な工場は検査負担軽く 経産省、保安規制見直し 老朽設備の更新促す」というタイトルで、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

経産省は、工場や発電所の設備に課す画一的な保安規制を見直す。

 

高度な安全技術を取り入れる工場への検査の頻度を減らすほか、海外や民間の標準規格を満たしても、安全とみなすようにする。

古い設備の更新や最新の予防技術の導入を促し、事故減少につなげる。

23日に開く審議会で、見直しの検討に入る。

 

対象は、高圧ガス保安法や火薬類取締法など、保安関連の5つの法律に基づく規制。

それぞれ省令や通達で細かく基準を定めており、高圧ガスを使う約4万2000の製造設備や、1万を超す発電・変電設備などが規制対象だ。

保安5法が制定されて以降、全面的に規制を見直すのは初めてとなる。


まず、設備の更新などで事故対策を十分とった工場への検査は頻度を減らすなど、安全対策の水準に合わせて規制内容を変える。

過去の事故データを分析して予防につなげていたり、新たな安全技術を導入したりした企業を優遇することで、自主的な取り組みを促す。


事故の起こるリスクの低い分野や小規模な施設は事前認可を不要とするなど、、制も見直す。

通達で示した基準だけでなく、国際標準化機構(ISO)や日本工業規格(JIS)などの規格を満たした場合も規制に適合していると認める方向だ。


大型石油化学プラントの場合、2週間から1カ月程度の定期検査中に15億~30億円相当の製品の生産が止まっていた。

毎年の検査が数年おきに減ると、その分、生産を増やす機会ができる。

 

出典URL

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H2Y_R20C15A3MM8000/

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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